プロが教えるわが家の防犯対策術!

相続についてわからないことだらけ。。
宜しくおねがいします

①土地と家の名義変更は生前にした方が良い?
②相続人が住所を実家へ移し世帯は別だが3年経てば相続税軽減を認められる?
③土地と家の評価を下げる為に何か会社を作り実家を会社名義にするとそうなり得る?
④雑種地として更地があるがそれより評価額を抑えられる方法はありますか?

A 回答 (5件)

税理士・司法書士・FPなどいろいろな視点からの情報を得ることをお勧めします。



1について
不動産の名義というものは法務局で登記という形で管理されているのが基本です。
登記の名義変更では、譲渡等と相続では、登録免許税が大きく変わるはずです。相続のほうが安価なはずです。
また、生前いということは相続税ではなく贈与税の発生に気を使わなくてはなりません。一般に相続税の対策で贈与をすることもあり得ますが、税負担では贈与税負担のほうが高くつくことにもなるでしょう。
相続発生前一定期間の贈与等については、相続税の計算に含め計算し、すでに納付済みと考えられる贈与税の調整を行うこととなります。
遺産争いとなれば、生前の贈与も含め争いとなるでしょう。
生前にということは考えにくいですね。

2について
小規模宅地等の評価減という制度かと思います。
単純な条件ではないと思います。実態もあっていないといけません。
住民票の住所等が関係しますが、実際に住んでいないところを登録することは認められておらず法律違反です。会社員などですと矛盾も粗油字かねません。
住居のほか家業の引継ぎなどでも利用できたかと思いますが、これも実態が重要でしょう。

3について
会社というのは、基本株主や出資者のものと考えます。そして、会社の価値を算定するうえで、上場会社などでない限りは、会社名義の資産負債などから算定することとなります。
出資を現物で行う現物出資等を活用し、不動産などを法人化させ、そこである程度の収入を得ておきながら、それ以上の役員報酬等を子世代などへ流すなどということをし、会社の資産価値を長い年月をかけて下げてから相続でという方法もあると思います。ただその場合には、所得税等にも注意が必要ですし、法人の決算申告は素人でできる人は少ないので、税理士費用まで踏まえると簡単なことでもないでしょう。
4について
固定資産税上も相続税上も、雑種地(雑地)は宅地並みと考えます。
そして家屋の敷地に利用されていれば評価減もありますが、そうでない土地ですと割高に感じる評価になりがちでしょう。
農家の方であれば、農地に転用してしまうことで、それぞれの税金の計算上お得になることも考えられます。しかし、農地取得などは一定規模以上の農業従事者でないと認められませんので、そういったぞ湯件いない人が新たな農地にすることも難しいかもしれません。
あとは植林などをして山林と判断してもらえるかですかね。
私の親類では、長年山林扱いだったのに、その長い年月の間に整備し続けたら、相続直前に固定資産税の評価型口にするといわれ、交渉して何とか雑種地(雑地)までにしてもらえましたが、それでも山林に比べて何倍どころか十倍くらいの課税になった覚えがあります。
ですので、逆もありなのかもしれませんね。
そして、植林した植木を売却することで新たな稼ぎを作り、課税に備えるという逆の発想(負担を減らすのではなく、負担となってもいいような対策)もありでしょう。

私は、一応挫折しましたが税理士になるための税法等を学んだ経験があり、さらに税理士事務所で勤務経験もあります。さらに司法素子事務所で勤務経験もあります。祖父母を含め相続事案を自らが中心となった経験もあります。そういった私であっても、難しいと思います。
税理士と司法書士の両方の資格を持つような方は少ないので、炉湯法の資格者が共同などで運営据える総合事務所等に相談するk十が良いと思います。
その中でも不動産業なども行う資格者も少なくはありませんので、いろいろ検討するうえでよいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2022/08/03 20:03

1生前だと税金が高い

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司法書士の先生にお聞きすれば詳しく教えてくれますよ!



https://www.shiho-shoshi.or.jp/

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一度ここにアクセツしてみて下さい、無料かどうか確かめて下さい!
無料の処もあると思いますよ。
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>①


しない方がよいです。
ご質問にある相続税の
『小規模宅地等の特例』
という優遇制度が使えなくなるからです。

○特定居住用宅地等の要件
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>②
そんなに簡単な条件ではありません。
デマにご注意ください。
そもそもこの特例は土地の評価額を下げる特例です。
★建物は関係ありません。

相続に精通している税理士などに
ご家族の構成や内情を全部伝えた上で
よ~く確認して下さい。

気になる点として、例えば、
親御さんがご両親とも健在であれば、
配偶者にその特例が適用されます。
『同居』していないなら、そうなります。

既に片親だけなら、同居しているか、
あなたやあなたの配偶者の持ち家がない
(状態が3年超ある)ことが条件になります。
つまり、賃貸に住んでいるならOKなのです。

『同居』は住民票が同じということではありません。
実際に同居していることが条件なのです。

それが『居住の用に供する』ことの意味です。

>③
会社を作る必要はありません。
何か事業をしているなら、それをいっしょに
やっているとか、引き継ぐことで、
特例の対象にはなります。

>④
そういう意味では、
その土地で事業を親御さんができるなら、
それを引き継ぐようなことは可能かもしれません。
駐車場、貸ビル、賃貸住宅なり…
それで商売にならないなら、元の木阿弥ですが。

それ以前に、相続財産が全体でどれほどに
なるのかを調べて、精度を高める方が先です。
そして親族の構成などから納税額がどの程度に
なるかを割り出すのです。

実は大して相続税がかからず、あるいは、
持て余している不動産を処分すれば納税できる
といった方がずっと楽かもしれませんよ。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました☺️

お礼日時:2022/08/03 20:04

>①土地と家の名義変更は生前に…



親にお金を払うのですか。
ただでもらうのなら親から子への贈与であり、子に贈与税の申告納付義務が生じます。
贈与税は、あらゆる税の中で最も負担率の高い税の一つです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>②相続人が住所を実家へ移し世帯は別だが3年経てば…

実際に 3 年以上同居していたのなら可能です。
住民票だけ移し実際には別居のまま、なんてのはだめです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>③土地と家の評価を下げる為に何か会社を作り…

実体のある会社なら可能。
幽霊会社ではだめ。

というか、相続税が少しぐらい安くなったとしても、会社を運営するにはその何倍ものお金がかかるのであり、現実的な話ではありません。

>④雑種地として更地があるがそれより評価額を…

これも同じで、評価額を下げるためだけに建物を建てたりするのは本末転倒。
素直に税金を払っておくのが、最も懐が痛まないのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/08/03 20:05

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