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父がなくなり、母の住んでいる実家の相続名義についての質問です。
母はしばらく住むつもりのようですが、いずれ家を売って老人ホームに入るつもりのようです。
(土地は多分3500~4000万円程度では? 金融財産は700万程度で、葬式等で200万使用後)
母と、長男、長女の3人が相続人です。
さて2:1:1で通常相続と、遺産放棄して母に全部相続として
家を売った時に分割相続と、母の単独相続で払う税金は大きくかわるのでしょうか?
売る時期でも大きくかわるのでしょうか?(3年以内が良いのでしょうか?)
調べても良く分かりません。分かる人教えてくれれば幸いです。

A 回答 (1件)

遺産放棄はしなくてもいいですよ。

協議書に母親が相続すると記載すればいいだけです。

譲渡所得ということで家を売却したらということですが、通常相続で家を継いだ名義人が

複数の場合は集まるか署名を捺印で郵送するかですね。面倒じゃなければですが。

相続権を放棄してしまうと、相続人が他界した場合に相続分が子供に受け継がれなくなります。

家の売却益が配分されますので軽減されます。

相続税でしたら相続税評価額と固定資産税評価額が適用されますので

母親のみ相続と協議書に記載すれば、この後はホームページを。

参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
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この回答へのお礼

取りあえず慌てなくてよいこと、放棄は不要なこと分かりました。
有難うございました。

お礼日時:2013/12/01 19:09

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