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 こんばんは。タイトルの通りなのですが、遺贈について教えて下さい。日頃親しくさせて頂いている方が、私の財産の一部をあなたに遺そうと思っていると言ってます。


 大変有難いのですが、血縁関係が無いので相続人ではないですよね??金額は聞いていませんが、おそらく数千万と思われます・・・この場合の税金はどのくらいの物になるのか分かっておきたくて質問させて頂きました。


 公証人役場は、税金がかかるからなるべく行きたくないんだよね・・・何かうまく抜け道はないかな?という趣旨のことをおっしゃっていました。ただ、私としては赤の他人(と言っても、家族のように仲良くしているのですが)ですので、きちんとした形で遺して頂かないと不安が・・・^^;揉めたりするのも怖いですし・・・何も分からないのですが、詳しい方教えて下さい。

A 回答 (4件)

NO.3補足・訂正


一つの相続で発生する相続税額はそれを相続人がどのように分配しても変わらない、と述べました。
補足・訂正しておきます。
配偶者は「配偶者に対する相続税額の軽減」があり、配偶者が受け取った財産額が1億6千万円以内なら、配偶者が納付すべき相続税額は算出されません。

「被相続人の配偶者、被相続人の1親等の血族」以外の者が相続・遺贈で財産を得た場合には、算出税額に2割が加算されます。

相続財産から算出された相続税額は、各相続人が貰った財産額按分されて、各人の納付税額が計算されますが、上記のように、配偶者だったら軽減措置があるので納付額がなくなったり、赤の他人だったら計算額に2割が加算されますので、相続税額総額が変化しないという表現は、正確には間違いですので、訂正しておきます。
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公証人に作成してもらった遺言を「公正証書遺言」といいます。


作成するのに5~10万円の手数料を支払いますが、税金ではありません。

その方の相続が発生した場合には、残された財産が相続財産となって、法定相続人の数などから基礎控除を引いた額に相続税が課税されます。
財産を相続人の間でどのように分配しても、相続税の総額は変化しません。
例えば、100ある財産に対して20の相続税が発生したとします。
あなたが100ある財産の40を遺贈で貰うなら、20の4割で8が貴方が負担する相続税です。

「どのように遺言を書いても、相続税は変わらない」です。
財産をあげるのはいいけど、税負担がかえって迷惑になるかもしれないという心配をされてるかもしれません。

何千万円という単位ということですが、あなたが幾ら貰うかより「相続発生時にいくら財産があるか」が問題です。
子が2人いるとすれば(1,000万円×2)+5,000万円で7、000万円までは相続税がかかりません。
7,000万円のうち、あなたが4,000万円を貰っても負担すべき相続税は「0」です。

相続税に関しては単純に「いくら貰ったら、いくらになる」計算はできませんが、上記のように基礎控除額以下かどうかの計算をまずしてみたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2012/05/22 20:37

亡くなった方から財産を譲り受けるには、遺言が必須だと思います。


遺言も複数の種類があり、一番スムーズなのは公正証書遺言でしょう。そして遺言の執行者を定めておいた方がさらにスムーズだと思いますね。

公証役場で税金がかかるものではないです。もちろん公証人に対する報酬などは必要でしょうけどね。

亡くなった方から財産をもらえば相続税が発生します。生きている方からであれば贈与税が発生することでしょう。
生きている方が遺言などで相続に以外に財産を譲る約束をしても、死んだらという条件となれば相続税の対象です。

相続税は、相続人が受けるものを相続、遺言などで受けるものを遺贈と呼びますが、どちらも課税の対象となります。また、相続税は相続や遺贈を受ける人を単位に計算するのではなく、亡くなられた方の遺産(負の財産も)を計算し、法定相続人が相続した場合を仮定して税額の合計を計算することになります。そして、その税額の合計にたいして相続や遺贈を受けた財産に相当する税額を受けた人が負担することとなります。また、あかの他人ということですから、この計算での税額に2割程度の加算がされることでしょう。

したがって、遺産の総額・法定相続人の数や内容。実際に受ける遺贈の財産の額などがわからないと計算の仕様がありません。また、遺産の評価では、不動産など状況や適用を選択する法令により評価額が変わります。簡単ではありません。

場合によっては、贈与として受ける財産と遺贈として受ける財産に分けたりすることで、税額の負担が変わるかもしれませんし、現金ではなく不動産などの方が、時価より評価額が低くなりがちということで相続税対策などとして有用でしょう。

私であれば、税理士・行政書士(または司法書士)の共同兼業事務所のような総合事務所で相談し、公正証書などでの本来の相続人に対しての対策と税金負担の対策を考えますね。
税負担を安易に逃げようとしても逃げられるものではありませんので、しっかりと計画的に考えることですね。

私の知人が亡くなった際には、知人には亡くなった正妻とその正妻との間の子が二人、さらにお付き合いされていた女性が2名いました。お付き合いされていた女性の一人は生前に不動産を購入してもらい、ただ名義は知人にすることで贈与でない形にし、公正証書遺言にて遺贈を受けられるようにしていましたね。知人の子たちが遺言書などでしっかりと準備するように求めても行わなかった知人ですが、助成に対しては弱かったようです。もう一人の女性は、お金に執着が強かったため、生前に現金での贈与を高額に受けていたようです。しかし、知人が金融機関を信じれない人だったということ、日銭を稼ぐ仕事であったということから、税務署が把握しきれない現金での贈与を受けたため、税負担を免れていましたね。

身内であっても相続はもめます。現在私の親戚でももめています。それにあかの他人が入れば気分が悪いですし、回収しようと考える人たちもいます。ですので、親しい方と一緒に計画的に法律に従って行動されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私も、相続で揉めるのは嫌です・・・何だか怖くなってきました。放棄も考えます。

お礼日時:2012/05/22 20:34

>おそらく数千万と思われます・・・この場合の税金はどのくらいの物になるのか…



遺贈は、贈与税でなくあくまでも相続税の対象
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
ですので、それだけでは何とも言えません。

相続税は、
5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数]
を上回る部分に、所定の税率を掛け算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

計算上の法定相続人数にあなたは含まれませんが、遺産をもらう以上、税負担は避けられません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!参考にさせて頂きますね。

お礼日時:2012/05/22 20:35

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