No.3ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍(親子関係)と世帯(居住関係)は別々の制度です。
相続に影響するのは戸籍(親子関係)です。
世帯を一緒にしているかどうか、同居しているかどうかは、相続には関係ありません。
旦那様をご両親の養子にするのは相続対策としては意味があります。
5000万円+(法定相続人の人数×1000万円)が基礎控除となって、相続財産から引かれます。残額について相続税が課税されます。
養子も法定相続人ですが、この基礎控除の計算のときには一人分だけ計算されます(昔、相続税逃れのために養子制度が乱用されたことがあったので、基礎控除の計算では一人分だけになりました)。
でも、とりあえずこれで1000万円浮きます。
さらにあなたのお子様をご両親の養子にする手もあります。
資産家のご家庭ではよくやる手段です。
お子様も養子なので、旦那様がすでに養子になっている場合は、基礎控除の計算では加算されません。
ただ相続税の計算は、法定相続分で相続した場合にいくらの相続税がかかるか、を基礎に計算されます。
法定相続人の数が多くなれば、子供(養子含む)一人あたりの法定相続分が減ります。相続税は累進課税なので、一人あたりの法定相続分が減れば税率が下がることが期待できます。法定相続分の計算をするときには、基礎控除の計算のときとは違って、養子でも全員カウントされます。
ここにお子様をご両親の養子にするメリットがあります。
ただし、これらのことは他のご兄弟の承諾を取り付けてから行ってください。
そうしておかないと、遺産争いの原因になりかねません。
ちなみに私の息子は1歳になる前に私の両親の養子になりました。
じきに父が他界し不動産を相続したので、赤ん坊の時から確定申告しています。
私の姉と弟も納得ずくの相続対策でした。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/02/05 20:40
大変参考になりました。有難うございます。もっとも家の資産は微々たるものなので・・・知っていれば少しでも損をしないかもしれないと思い質問させてもらいました。
No.2
- 回答日時:
「両親と同居、生計は一応別、姓は主人の姓」などのキーワードを挙げていますが相続にはなんら関係ありません。
一般的にお父様が亡くなられた場合、配偶者(お母様)が2分の1、残りを子ども達で等分配です。
極端な話、何年も音信不通の子どもが生きていたらその人にも相続の権利はあります。
「養子縁組」と書かれていますが、ご両親とあなたの旦那様が養子縁組をした場合旦那様も子どもの一人になります。
No.1
- 回答日時:
そもそも現状では旦那さんに相続の権利はありません。
遺言とかあれば別ですが…例えば、お父様が無くなられたら、お母様と3人?の姉妹が相続人となり、お母様が遺産の半分、残りの半分を3人で均等に分けることになります。
その時に、旦那さんが養子縁組をしていたら、遺産の半分を旦那さんを含めた4人で分けることになる。
ただそれだけの事!
相続税は金額によって変わるものだから、特に問題はありません。
ちなみに質問者さんがご両親より先に亡くならない限り、お子様には権利がありません。
先にも言いましたが、遺言が無い限り…
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