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たとえば、資産(金銭と不動産)が1億円あるとします。

この人が、こども2人だけの相続人に、

(1)相続によって資産を遺す場合と、

(2)相続ではなく生きているうちに資産を遺す場合(生前贈与というのでしょうか)は、

何が違うのでしょうか? 要は税金ですか?

(相続争いなどは考えなくてけっこうです)

A 回答 (3件)

元々贈与税は相続税の補完的な意味合いから生まれたものです。


財産を生きているうちに妻や子供に与えてしまえば相続する財産は減り、当然相続税も減ってしまいます。
そこで税務署は相続税が課税漏れになるのを防ぐため、贈与税という制度を作ったのです。本来は相続税として払ってほしいので、贈与税は相続税より税率が高くなっています。

相続税
課税価格税率
1,000万円以下 10% 
3,000万円以下 15% 
5,000万円以下 20% 
1億円以下 30% 
3億円以下 40% 
3億円超 50% 

贈与税
課税価格税率
200万円以下 10% 
300万円以下 15% 
400万円以下 20% 
600万円以下 30% 
1,000万円以下 40% 
1,000万円超 50%
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この回答へのお礼

非常によくわかりました!
知りたいことズバリの抜群の解説でした。
具体的な数値も感謝します。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/27 16:33

 生前贈与には大きく二つあります。

既に回答の出ている贈与(年間110万円まで非課税)と、相続時精算課税制度です。
 後者は相続の前倒しのようなもので、大雑把に言えば通常の相続と税金は変わりませんが、相続するよりも前の、通常は最もお金の要る時期(30代~40代)に親の財産を受け取ることができます。そのために、親の財産を有効に相続できる、景気にもプラスにはたらくなどのメリットがあります。
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この回答へのお礼

さらに詳しいご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/02 14:15

相続なら、相続の放棄が出来ます。


生前贈与ですとすでに相続の意思を示しているので相続の放棄は出来ません。

プラスの相続よりマイナスの相続が多い場合などは生前贈与はお勧めできません。

通常の贈与は1年毎に税金を払います。
生前贈与は相続が発生した時点で税金を払います。

プラスの相続よりマイナスの相続が多い場合などは贈与でプラス分だけを貰い受け、マイナス分は相続の破棄することをお勧めします。

詳しくは専門家に聞いてください。
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この回答へのお礼

両者の違いがわかりました。
やはり税金というかお金の問題なのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/27 16:37

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