アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

家を買うのに親もお金を出すと言います。
贈与にならないよう親と共有名義にすれば良いとのことなのですが
親が亡くなって相続の時
なにか難しいことやややこしいことをしなければいけなくなりますか?

A 回答 (5件)

住宅取得等資金の贈与という特例があり、一定の金額まで贈与税がかからないという制度があります。



もし、相続人がお一人なら、相続税対策になります。

もし、貴方以外に相続人がいらした場合、住宅資金分を生前贈与分として相続財産を減額されると思いますが、減額されても、それ以上に相続財産があるのでしたら、問題はないと思われます。
やはり、相続税対策になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

生前贈与のこと、わかりやすく教えていただき、ありがとうございます!

お礼日時:2011/06/16 23:27

caffelatte07さんに兄弟がいると


ややこしくなります。

仮にcaffelatte07さんの兄弟が
3人とします。

父が亡くなった場合、父名義の財産は
母が生きていれば母1/2残り1/2
を兄弟3人で1/3づつです。
ほら、ややこしくなるでしょ。
親の財産俺にもくれ!と兄弟が言い出
したらまさか家の1/3を譲るわけに
もいかず、現金で払うことになるでし
ょう。

でも兄弟が放棄してくれたらなにも
ややこしくなりません。
遺産分割協議書(自分で簡単に作成
できます)を作成するだけですから。
これをもって親名義の家がcaffelatte07
さん名義に変わります。

税金も相続税の範囲内だと思うので
相続税も0円です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ふむふむ。ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/16 23:24

相続が発生した場合、他の相続資産と一緒に共有名義の持分についても相続対象になります。



>なにか難しいことやややこしいこと・・

これは質問者さんの感じ方次第ですが、家以外にも相続財産があるのなら、どっちにしても相続手続きは必要になります。
それと金融資産で残すより、土地や建物で持っておく方が評価の引き下げには効果があります。
(ただし相続税支払のためのキャッシュが必要になるので、金融資産も大切ではありますが)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます!

お礼日時:2011/06/16 23:23

基本的に相続時に名義変更するだけですが(相続割合に従って)、借金もあればそれも相続しないと家の名義は自分(や他の相続者)のものには出来ません。


また、その親の他に相続人が他にも居れば、相続権を主張してくる可能性があります。具体的には、親の配偶者やあなたの兄弟です。

この回答への補足

ありがとうございます。

>借金もあればそれも相続しないと家の名義は自分(や他の相続者)のものには出来ません。

これは、その家の分の借金があればということですよね?
親は現金を出す分だけの持分となるのでこの家の分の借金はないので
名義変更をするだけということですね?
兄弟の事をのぞけば。

補足日時:2011/06/16 23:21
    • good
    • 0

こんにちは^^



土地や家屋を共同で取得しての名義でも 数年後に仮にお父上様がお亡くなりなれれても

名義をかえる事も何もしまいでOKですよ 

固定資産税もそのままで

古くから土地の所有権を亡くなられた後もそのままにして居る所はよくありますよ

3世代後でも昔のおじいちゃんの名前ってね

だから 心配無用ですよ

失礼しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/16 23:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!