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先日、父の相続税申告書を提出しましたが、その後、相続財産ではない保険も相続財産に含めていたことに気づきました。
父の財産はすべて母が相続したので、配偶者軽減のため、納税は0円でしたが、このような場合、手続はどうなるのでしょうか。修正申告・更生請求とありますが、税額に変更がないときは、どちらを行うのでしょうか、または不要なのでしょうか。
判明した以上、何となくスッキリしません。

A 回答 (2件)

「父の相続税申告書を提出」


被相続人が父の相続税申告書ですね。

「相続財産ではない保険も相続財産に含めていた」

相続人以外の者が受け取っていた死亡保険金を相続財産に含めて記載していたということでしょうか?
ここは、もう少し具体的に述べていただかないと、理解ができません。
「保険」ではなく「死亡保険金」です。
というのは被相続人が保険料を負担していて、保険事故が起きていない保険契約がある場合でも「保険」だからです。この例では払い込み済み保険料が相続財産額の計算基礎となっていきます。
今保険商品が多いので単に保険と言うと「どんな保険契約なのか」わからないと、何も言えないのです。

「すべて母が相続したので、配偶者軽減のため、納税は0円」
上記の「相続財産ではない保険金」を「相続人、遺贈を受けた者」以外が受け取った死亡保険金なら、相続税計算に含める必要がありません。
相続税申告書を作成しなおして、納税額が増えもせず減りもしないなら、そのままにしておくか、「これが正しいです」と税務署に改めて提出することもできますが、修正申告でも更正の請求でもありません。
内訳書の差し替えになります。
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この回答へのお礼

表現が不正確で申し訳ありません。
がん保険の入院給付金です。
母が受取人になっていたのですが相続財産として計上してしまいました。

お礼日時:2017/09/23 13:42

>相続財産ではない保険…



とは具体的にどういうことですか。
生命保険ではなく火災保険とか自動車保険とかですか。

生命保険なら、相続税の守備範囲でなければ所得税または贈与税の対象となる可能性がありますが、そのあたりはお分かりの上でのご質問でしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>修正申告・更生請求とありますが、税額に変更がないときは…

修正申告のうちです。
まあ、申告書の差し替え程度に考えておけば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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