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現在先々代から続く有限会社を営んでいる者です。

父・取締役
姉・バイト
兄・バイト
私・バイト 経理担当

という形態で運営しております。
去年の頭に母が亡くなり、母が持つ株(出資金)と、法人に運転資金として貸し付けた金額(法人の帳面上としては借入金)が未相続のまま帳面に残っている状態です。

この度、家族で相談した結果 

出資金→兄 
借入金→父

という形で相続する事になりました。
この時にどういった書類または申請?が必要になるのでしょうか??
定款を変更する必要はあるのでしょうか??
株主になる兄はバイトのままという立場ではいけないという事にもなりうるのでしょうか??

どう質問させて頂いたら良いかもわからない状態ですので、御迷惑をおかけしますが、一つ、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

1.相続税申告(後述)以外には対外的な手続きは不要です。

後は、内輪(有限会社と同族関係者間)の書類のやりとりだけです。なお、相続のからみで定款を変更する必要はありません。

2.相続手続き
遺産分割協議書を作成します。その前後の手続きはつぎのとおりです。

(1)出資金
出資金は会社法施行により株式に変わりました。株式の異動については、つぎのとおり
・兄(以後すべて敬称略)から会社に対して「相続による株式名義書換請求書」を提出(このとき株券が発行されていれば株券を添えて)
・会社は株主名簿に異動内容を記載(株券が発行されている場合は株券に異動の裏書し、本人へ返却)

(2)貸付金
・会社から相続発生日現在の借入金の残高証明書を発行、相続人に交付
・父は遺産分割協議書の写しを会社へ提出
・会社は帳簿上の借入金の名義を母から父に変更

3.相続税申告
相続人が、父、姉、兄、私の4名の場合、相続税の基礎控除は(5000万円+法定相続人の数4×1000万円)で9000万円です。
株式と貸付金それに他に相続財産があればそれを加え遺産総額が9000万円を超えれば原則として相続税が発生します。

この場合、貸付金は額面通りの評価ですが、株式の評価はいわゆる額面ではなく、会社の財産をすべて時価に引きなおして計算します。しかしこれはまず素人の手には負えず専門家の手を借りるよりありません。

4.株主になる兄の立場
株主と従業員の立場は別です。今のままで何ら支障ありません。

以上かいつまんで書いてみましたが、内容的にはここですべて解決できるとは思えません。専門家に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

非常に明確かつ参考になる御回答を頂きまして誠に有難うございます。

本日早速アドバイス頂きました通りに『貸付金』の処理を行う事が出来ました。
当方3月決算でして、それまでに処理しておきたかったので、大変助かりました。

出資金(株式)に関しては専門家を頼る事にします。

この度は、十分な知識も無い私にもよく理解出来る大変有り難いアドバイスでした。
この度は本当に有難うございました。

お礼日時:2009/03/12 20:29

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