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死去した祖父の家を解体し土地売買が完了して得た代金を分配した分の代金を今月取得したのですが、この譲渡所得税はいつまでに納税(確定申告?)したらいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

お爺様から生前贈与されたまたはお爺様から相続された方から贈与を受けた土地を処分されたということでしょうか?


いずれにせよ来年の確定申告を各種控除を含めた記入を行えば幾ら払えばよいかが分かります。

参考まで。
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祖父が亡くなり、その財産を相続する際に、現金に換えた場合には、相続税の対象です。


つまり「遺産分割する際に、不動産を現金に換えて分割した」というなら、不動産の譲渡所得ではなく、相続税の範囲になります。

相続税の申告は「相続発生を知った日から10か月」です。一般的には死亡した日の10か月ごです。
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今年の所得であれば来年の確定申告となります。


コロナ禍で1ヵ月程度の猶予期間があるとは思いますが・・。
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譲渡所得の申告は、譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日の間で行います。

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来年の3月15日。

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