4部屋ほどの小さなアパートが2軒、3階建ての自宅が1軒、どれも土地は借地で建物はローン払いでようやく払い終わるかといったところです。築年数はアパートが16年、14年、自宅が12年ほどです。
父親と母親、私を含めて子供が3人います。もし父親が死んで相続することになった場合、どのような形でどのくらいの金額の相続税の支払いを請求されるのですか?
相続税は50%だと聞きます。
例えば上記不動産の時価総額が5000万円だったとしたら、父親の死亡後に2500万円の支払いを家族全員に請求されるのでしょうか?
もしそれを払えなければ不動産を売って支払わなければならないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>相続税は50%だと聞きます。
いいえ。
そんなに税率高くないです。
その税率は何億円も財産がある人です。
仮に相続財産が6000万円だとしたら、改正後であっても控除額は5400万円あります。
なので、600万円が課税対象額で、
母親 300万円×10%(税率)=30万円
子(1人につき)100万円×10%(税率)=10万円
を合計した60万円が税額です。
でも、母親は配偶者控除があるので1億6千万円までなら相続税かかりません。
なので、すべて母親が相続すれば、相続税は0円です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>例えば上記不動産の時価総額が5000万円だったとしたら、父親の死亡後に2500万円の支払いを家族全員に請求されるのでしょうか?
いいえ。
そんなことありません。
前に書いたとおりです。
というか、土地は借地ならお父様の財産ではありません。
なので、不動産はアパート分だけです。
建物は年数がたてば評価額も下がります。
建物の相続税評価額は固定資産税の評価額です。
その通知に評価額が記載されていますので確認してみてください。
すべて母親が相続するという遺言なりを残してもらえばいいわけですね。でも母親が死去した場合には同じ問題が発生すると思います。ですが家屋の築年数からいっても評価額はほぼゼロになるようなので心配は無用のようですね。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
何か妙な・・・
>父親と母親、私を含めて子供が3人、もし父親が死んで
父親名義の財産が相続されますから課税対象になります。
相続人は、この場合は配偶者と子で4名となります。
基礎控除5000万円+相続人1人に付き1000万円
ゆえに、8千万円は控除、つまり相続財産の評価額から引かれ、残りの金額に課税されます。
1億円なら相続税対象は2千万なので、それに税率をかけて300万-50万
250万円を支払う必要があります。
誰が払っても構いませんが、相続割合で按分するのが順当。
件の場合、全ての財産の評価が8千万以下なら相続税はゼロです。
もちろん、財産がもっと多くて現金で相続税を払えない場合は、財産を処分するなり、物納するなりして払わなければ差し押さえられるだけです。
現金ではない相続がたくさんある人は相続するために現金が必要になってきてしまうということは大変ですね。それがない場合は売ったり差し押さえられてしまうということですね。その物件は親が残してくれた思い入れのある物件だとしても関係ないですね。相続は相続で大変ですね。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
全部借地なのですね。
すると、建物の評価額に借地権価格が足されます。
この借地権価格が曲者で、相続税評価額(いわゆる路線価)で土地を評価した額の3割程度が加算されます。
借地権つき不動産の評価は、ここで「はい、これです」といえません。
平成27年1月1日以後に相続発生した場合には、相続税の基礎控除が現行の6割になりますので、相当数の納税者が発生すると思われます。
しかし「親父、26年中に死んでくれ」とは言えませんね。
相続税の対策は「持ち主が生きてる間にする」が原則です。
ですから「死んだらいくらかかる」と不安になってるよりも、専門家である税理士に相談をしましょう。
自宅でしたら、特例を使って生きてる間に子に贈与をさせて相続財産を減らすなどのアドバイスをいただけると思います。
なお、支払が一括で出来ない場合には延納(毎年特定の日を決めて支払う。年賦)や物納ができます。
今の借地の路線価がいくらなのかが重要ですね。自宅のみは生前贈与のようなことができるのですね。あとは一括じゃなく分割で支払うこともできるのですね。とても参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>例えば上記不動産の時価総額が5000万円だったとしたら
「時価総額」は無意味。
不動産の相続税は「路線価」で決まります。
実情価格が5000万円でも、路線価が1億円なら、1億円と評価されます。
実情価格が5000万円でも、路線価が2000万円なら、2000万円と評価されます。
●不動産の「一物四価」について
・実勢価格(実際に取引される価格)
・公示価格(国土交通省が決める、公共事業用地の取得価格の参考価格)
・路線価(国税庁が示す、相続税や贈与税の算定のための評価額)
・固定資産税評価額(市町村が示す、固定資産税の算定のための評価額)
>父親の死亡後に2500万円の支払いを家族全員に請求されるのでしょうか?
されません。
相続税には、基礎控除があり、まず、相続財産の全額から、以下の金額を引きます。
基礎控除額:1000万×法定相続人の数 + 5000万
質問者さんの場合、法定相続人は「母(配偶者)1人+子3人」の4人ですから、1000万×法定相続人の数4人 + 5000万=9000万で、相続財産の総額が9000万円以内なら、相続税はかかりません。
路線価というのは東京都内は一律でめちゃくちゃ高いのですね・・ちなみにアパートは高いとかないですよね?今国会で法改正されると一気に5400万円まで下がるそうです。なんということでしょうか。どの党のどの議員の方たちがどのような理由でそうしているのでしょうか?・・自分でも調べてみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
不動産の時価総額が5000万円で、相続額がそれのみだったとすれば、相続税は不要(無税)です。
以下のHPでエクセル表をクリックして、正味の遺産額(各人の課税価格の合計額)(千円未満切捨)を変更し、子供の数を3に変更すれば、実際の相続税を計算することができます。
https://sites.google.com/site/souzokuzeitozouyoz …
ちなみに、母親と子供3人の場合は、9000万円までは無税です。
なお、相続税の改正が発表されましたので、今国会で成立すると、平成27年1月1日以後の相続からは、母親と子供3人の場合は、5400万円までしか無税になりませんのでご注意ください。
え!なんという大幅な改正額なのですか・・・ 5000万円というのはおおまかな試算で、駅からも離れていてまったく人気の地域でもない物件ですが東京都内(下町)のアパートですし3件の分を合計すると路線価というもので計算すると6000万円にはなるかもしれません。 すると法改正後は600万円の支払いが請求される可能性があるんですね。ありがとうございました。
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