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相続税対策として、高齢の父名義で借金して投資用マンションを建てる予定です。
マンションが完成後に父が他界したら、マンションの評価額は借金額より低いので
父の財産評価額を減らせて相続税が安くなる、と認識しております。
しかし例えばマンション完成前に父が他界したとすれば、相続税の変動はどうなりますでしょうか?
または銀行からローンを組んだ直後に他界すれば?

父の他界がどのタイミングであれば税金が安くできるのか、ご教示いただけますか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

マンション経営を知らないのですね、スタートしたばっかりだから夢を見て分かっていらっしゃらない・・



マンション経営は30年で終わりませんし常に新築でもありません。へたすると50年は返済です。(駅前や都心は別)
そしてその土地は50年も利用価値がなく、ただただマンションの借金だけ返済の日々・・
金利も修繕費も火災保険も高額だし・・3万の家賃で儲かるはずがない・・

10年後家賃は10万⇒7万へ 20年後家賃は7万⇒5万へ 30年後家賃は5万⇒3万です・・その頃の借金は?
負債の返済は不可能です、金利だけでも無理です。

マンション経営など自分で経営しないと儲かる分けが無いです。
私だったら老人ホームや駐車場経営やテナントビル経営などや・・

相続税を減税するなら、息子や身内の養子縁組とか・・公証役場にて父親からの相続を母親には相続放棄とか行いますが・・

銀行に行かれて聞いてみて下さい。 

それが事実ですから。 3代ですっからかんですね 

日本の相続税はマンション経営では、逃げれませんよ。^^
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私見です、自信はありません、



マンションの完成・引渡し前で、ローン契約後であれば、相続財産は
全財産+マンション契約の履行義務(相互)+ローン契約履行義務(相互)

マンション施工契約上は同価値の債権債務の履行義務でしょうから、プラスマイナスゼロ、ローン契約も履行前であればプラスマイナスゼロでしょう。

したがって、マンション完成前であれば節税効果はゼロでしょう。

最速でも節税効果が出るのは、マンションの引き渡しが完了して(できれば登記完了)、所有権が被相続人に移った後でしょう。
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マンションってアパートでは無いの?


相続財産と相続税の額が一切書かれていないので分かりませんね!
具体的な相続財産と相続税の額を書いて下さい!
宜しくお願いします!
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