ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

父がなくなり、準確定申告を行うこととなりました。
法定相続人は私と兄の2名です。

準確定申告は確定申告書Bと、相続人が2名以上の場合は付表を提出しなければならないと
国税のサイトに記載がありました。

ただ、この申告により、還付される金額が500円ちょっとということなので、
兄は「おれはいらない」と言っています。

この場合でも、付表の提出は必要ですか?
ここで言う「相続人」とは、相続の権利がある人全員を指すのでしょうか?
それとも相続を放棄した人などは対象外なのでしょうか?

A 回答 (2件)

お聞きになりたいのは相続放棄手続きではなく、付表の書き方ですよね。


相続人代表を選出しあなたの氏名を記入。
法定相続人を記載する欄には相続人全員を記載。
代表者であるあなたが受け取るとして還付金の振込先(あなたの口座)を記入して提出すれば良いです。
全ての欄を埋める必要はありません。

理由
税務署では還付金を誰に返したら良いか知りたいだけ。
相続税申告書のように、被相続人の出生から死亡までの戸籍添付が不要なのはそのためです。
相続人が二人しかいないようですから、氏名欄への押印は二人ともしておくのがベストです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、理解しました

お礼日時:2019/01/25 10:06

>ここで言う「相続人」とは、相続の権利がある人全員を指すの…



家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きを取ってきた人は含みません。
「おれはいらない」と言っているだけでは、法律上の相続放棄ではありません。

裏面 (2ページ目) に説明書きがあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
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この回答へのお礼

ありがとうございます、

お礼日時:2019/01/25 10:06

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