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長男の嫁にあたりますが、主人の父が亡くなった場合の節税対策で養子縁組の話が出てきました。何も分からず不安です。詳しい方次の疑問にお答えください。

1、戸籍はどのようになるのですか
  養子のはんこが押されますよね。主人とは夫婦解消?  また、死亡相続の後、元に戻す事が可能ですか?嫁と  孫(私の子供)の立場それぞれで、どうなるか教えて  ください。

2、養子縁組の手続きが完了した後、私の実の両親が亡く  なった場合そちらの遺産相続で子供としての相続権は  無くなるんでしょうか  

3、養子縁組で節税?
  本来なら配偶者(主人の母)子供(主人、主人の妹)
  主人の妹は嫁いでます。この三人で相続するのと私が
  養子縁組で加わるのと、どのぐらい税金が変わるので  すか?シュミレーションの式がありますか?
  例題を記していただければありがたいのですが・・

4、養子縁組で関連してくるメリット、デメリットを教え  てください。  

  

A 回答 (2件)

1.養子縁組により、養親との間に親子関係が発生しますが、それ以外の婚姻関係等には影響しません。


妻と子が夫の親と養子縁組をした場合、夫婦・親子関係はそのままですが、養親との親子関係も発生するため、共通の親を持つ「きょうだい」でもあることになります。(普通は親等の近い「夫婦」「親子」の関係をとるのであまり「きょうだい」であるということを意識することはないのでしょうが)
また、養親の死亡後に養子縁組を解消するには、家庭裁判所の許可が必要です。

2.養子縁組が成立しても従前の実親との親子関係に影響はありません。「二組の親がいる」状態です。

3.相続税は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)を基礎控除額として差し引いて課税対象となります。
そのため、養子縁組をすることで法定相続人が増え、控除される額が増えることが、かつては見込まれました。
しかし、現在では、被相続人(ご主人のご両親)に実子がいる場合、何人養子縁組をしようと、1人しか控除額の計算の際に法定相続人とはみなされません。
(相続権はどの養子にも等しく発生します)
従って、ご質問の場合、ご主人のご両親には実子がいるようですので、質問者さんとお子さんのうち1人だけが養子縁組をしても、全員養子縁組をしても、1人分しか控除額の計算に影響せず、相続税が非課税となる相続財産が1000万円増える、という効果があります。
実際にどの程度相続税額に影響するかは、相続財産の総額によって異なり、そもそも相続税がかかるか、ということも含めて現在の条件だけでは判断できません。

4.メリットは3.で述べたような効果が得られる、ということですが、デメリットというか、「親が一組増える」ということについては覚悟が必要です。
相続の際においしい思いをするためには、その前段階として、扶養義務であるとか、介護の問題等が「実子」と同等の義務をもってのしかかる可能性もあります。特にお子さんなんかはどうなんでしょうね。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。税初心者の私にも分かり易い文面で助かりました。内容が分かってないと自分の意見もいえませんからね~。もう一つ最後に初心者でも分かりやすい税関係のサイトありましたら教えてください。

お礼日時:2005/09/08 22:11

法律とは関係ないことでかつ偉そうなことを言うようで申し訳ないのですがお子様のお気持ちは考慮されているのですか?おいくつなのかにもよりますが。

現実節税対策といってもお子様の年齢によっては理解はできませんよ。
大人の都合だけで養子縁組をしないでください。
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この回答へのお礼

○か×か?私は多分あなたと同じチームにいると思いますよ。

お礼日時:2005/09/08 23:57

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