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お墓を購入するのは結構な費用が掛かりますが、これも相続の対象となるのでしょうか。
もちろん個人の資産ではあるのですがこの場合お墓は不動産なのでしょうか、それとも家具家電のような物なのでしょうか。
相続の対象だとすると評価額のようなものがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

お墓は相続の対象にはなりませんからいくら高額でも相続税の対象としての評価はありません。



また相続とお墓の継承は別です。
没後の購入になると費用や維持費の負担も含めて遺族間で話し合って決めることになります。
生前購入の場合は継承者について墓地側に規約などがなければそれも遺族が決めないといけませんが、
お墓を受け継ぐ人が応分の遺産をもらえるとは限りません。
これが揉め事の元になることも多いですから、日頃からよく話し合っておかれたほうがいいと思います。

相続財産に含まれる物
http://homepage2.nifty.com/rikaoffice/souzokuzai …
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この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/24 17:19

お墓の上物(墓石等)は購入品なので、相続対象になります。


墓石の評価額というのは、普通の石でしたらありませんが、
たとえば金やダイヤモンドで作ったりしたらそれ相応の相続税
がかかります。
敷地に関しては、「永代使用権」という権利です。
永代使用権には、子々孫々まで永久に使用できる権利と、1代
限り(本人のみ)の権利があります。
権利ですので、賃貸権と同じと考えてください。
権利の内容については、墓地管理組合や管理者(お寺とか神社とか)
に聞いて下さい。
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この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/24 17:18

お墓は名前が入っていて売れませんので、価値はありません。


ちなみに墓地は買ったのではなく、永代使用料を払い借りてますので、対象外です。

相続の対象は売れる価値がある物ですね。
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この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/24 17:18

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