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富裕層の定義はいろいろあると思いますが、日本に関しては資産が多いと相続税がかかり、相続税が高くて困るから相続対策をするような家も見かけるところです。
相続税がかかる世帯は全体の数パーセントという統計を見たことがありますが、支払額が大したことなければ相続対策はしないはずです。
そのように考えたら、相続税がかかる中でも対策をするような世帯は富裕層に分類されると考えてよいと思うのですが、どうでしょうか。

A 回答 (4件)

間違った主張だとは思いません


実際、野村総研は、資産3,000万以上の層をアッパーマス層と定義していますが、3,000万もあると流石に相続税がかかり始めるスタートラインです
ただ、そもそも「富裕層」というのを定義するのが何だかんだで難しいんですよね
国によっては1億円からでないと富裕層と定義していませんが、もう1億もあると相続税対策をしておかないと遺産分割とかでも余裕で揉めます
一方で、資産の評価には「総資産」と「純資産」という概念があり、
例えば数億円持っていたとしても借入金も同等規模あればその人の純資産は案外少ないことになります
士業や個人事業主であればあり得る話です
その意味では、実は裏の「富裕層」の定義は、資産全体から負債を除いた「純資産」が年間生活費の5倍以上だったりします
まぁそりゃ、「じゃあ年に必要な生活費が120万の人は、600万あれば富裕層か?」と揚げ足取りをしようとするチョッパリも湧いてきそうですが、
そこは普通に考えて数千万持っていることを前提にしますからね
あと、相続税対策って、往々にしてその対策方法が資産を増やし得る方法でもあります
そりゃあ、一時的な10万20万の節税の為に数百万突っ込むかと言われると微妙なところですが、
節税対策によって将来的に数十万のキャッシュフローを生み続けるならやる価値は十分にあります
ですので、たった数万円程度の節税効果でもやる人はやりますし、やらない人はやりませんので…
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ぎゃー!!!社会主義者が、目を光らせはじめてるー!こえー!嫉妬!

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ご家庭の家族構成によっても異なります。



家族5人夫婦と子供3人で、お父さんが他界され他として、どのくらいの資産があると相続税の対象となるかと考えると・・・一般的な相続は奥さんに資産の半分の権利があります。
従がって配偶者特別控除が適用されますが、配偶者特別控除は資産全額の半分、或いは1億6000万円までです。
基礎控除が世帯で3000万円と相続人1人600万円で、嫁を入れて4人ですから600×4=2400万円、基礎控除合計5400万円と1億6000万円とすると2億1400万円までは非課税となる計算です。
また、住宅控除(住んでいる家の控除)を含むと2億3000万円くらいまでは非課税となります。
5人のモデルでこれを超える資産をお持ちの世帯は相続税が掛かります。
妻或いは夫の片方がおらず、子供3人であれば、控除額も1億6000万円減りますので、多く保有されるお宅は大きな相続税が掛かるでしょう。

受け方1人年間110万円まで贈与可能で、相続用生命保険、相続預金などが相続対策としてありますが、現金(現生)での授受であれば分かりませんし、株や投信などの投資商品を子供名義で取り組む(本来は名義株となるのでだめみたいです)方もおられ、あえて借金をしたり、不動産投資に取り組むなど様々な節税対策があります。

3000万円+1人600万円というのは基礎控除で、ご家庭によって控除適用が異なりますので一概には言えませんね。
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富裕層の定義はいろいろあると思いますが、


 ↑
国際的なのは、百万ドル以上の金融資産を
持っている人を富裕層と呼ぶ場合が多いです。
日本円で、約1億です。
5000万~9999万が準富裕層。



相続税がかかる世帯は全体の数パーセントと
いう統計を見たことがありますが、
  ↑
2018年に相続税の課税対象となった被相続人は11万6000人で、
2014年の5万6000人から倍増した。
亡くなった人のうち相続税の申告・納税が必要な割合を示す
「課税割合」も2014年の4.4%が2018年は8.5%に急増した。
中でも東京圏は13.6%(2018年)に相続税が発生している



支払額が大したことなければ相続対策はしないはずです。
そのように考えたら、相続税がかかる中でも対策をするような
世帯は富裕層に分類されると考えてよいと思うのですが、
どうでしょうか。
 ↑
基礎控除が3000万円です。
そんで相続人一人当たり600万がプラス
されます。

つまり、3000万 + 600万×法定相続人の数

までが非課税になります。

だから、相続人が3人なら、4800万まで
無税ということになります。

尚、妻が相続する場合は1/2または1,6億まで
無税にすることが出来ます。
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