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私の姉が亡くなりました。姉の主人はそれ以前に亡くなっており親、子供もいません。つまり身内は兄弟しかいません。姉とその下に3兄弟です。一番上の兄が主に姉の世話をしておりました。遺言書はあるそうです。ですが兄はそれを公開しません。姉が亡くなって2ヶ月あまりがたちました。相続の話し合いをしなければならないと思っているのですが兄は司法書士に相談するからと話し合いに応じません。遺言書や遺産相続に有効期限はあるのでしょうか?よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

相続の承認に関しては3ヶ月以内にしなくてはいけません。

#1のように、負の財産が多い場合は放棄をしますが、不確かな場合は限定承認をして、負の財産があっても引き継がないように手続きをしておきます。
3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認したとみなされ、全ての財産を相続しなければなりません。

相続の手続きには、遺産分割協議書を作成して各財産の継承人を定めます。
当然、相続人全員の了解が必要ですから、誰かが勝手に相続を終えてしまうと言うことはできません。
なので、書類を預かり内容を確認してから了承するべきでしょう。他の司法書士か弁護士に相談しても良いと思います。
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もし、相続税が発生するほどの遺産なら、


「相続を知った日から 10か月以内」
に申告納税する必要があります。

相続人が 3人とのことですから、相続税の基礎控除額は 8,000万円です。それ以下なら申告の必要がありませんので、税法からの期限はないということになります。
相続税に関しては、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。

遺言書も特に期限はなく永久的に有効でしょう。
ただ、あまり長い間放置すると、相続人のうち一人二人欠け始めたりして話がややこしくなります。一両日中に解決されることを望みます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/souzo32.htm
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このたびはご愁傷様です。



先日、うちも父が亡くなりまして、その際、負の財産の方が多く、それを相続放棄する…などということで調べましたら、3ヶ月でした。
ですが、放棄しない場合は、特に制限がないように思います。
お姉さまには借金などはなかったのでしょうか。
あるのであれば、3ヶ月以内に整理しないと、負の財産を相続せねばならなくなるおそれがあります。

ちゃんとした答えにはなっていませんが……

よろしければ、参考URLなどをご覧ください。

参考URL:http://www.isan-souzoku.com/
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