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外国で相続した財産を、日本でマンション投資に運用したいと在日2世の友人がいます。
その場合にもやはり日本の税法に従い、申告が必要で、相続税も取られることになるのでしょうか?
ちなみに友人は外国で遺産相続した後に帰化しており、日本でも相続税や贈与税が発生するならお金は日本に持ってこないと言ってます。

A 回答 (3件)

帰化しているということは、日本国籍があるということでしょうか。



日本に住んでいる人は、全ての財産に相続税が課されます。

日本に住んでいなくても、日本国籍があり、相続発生の日から5年以内に日本に住んだことのある人については、国内外全ての財産について相続税が課されます。

日本に住んでいなくて、日本国籍があり、5年以内に日本に住んだことのない人(制限納税義務者という)は、国外にある財産を相続・遺贈により取得しても相続税の対象にはなりません。

つまり、ずーっと国外に住んでいれば、国外財産については課税されません。制限納税義務者でない人については、財産がどこにあろうと課税対象です。

この回答への補足

大変参考になりました。ちなみに私の友人のケースは
→日本生まれの外国籍→学生時代に母国に留学→その時に祖父より財産を贈与→日本に帰国後帰化
この場合はどうなりますか?教えてください!

補足日時:2006/02/13 23:40
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相続の際に、日本国内に住所を有しない外国人が、外国にある財産を相続しても、日本での相続税はかかりません。



http://www.ichigo-law.com/html10/souzokuannai5.h …

細かい議論をすれば、質問者さんのご友人は留学中だったので、留学期間によっては、「日本国内に住所を有する」と認定される可能性はあるかもしれません。このあたりの実務までは分かりません。

また、相続税法の国際課税関係は、この頃、法改正があったので、相続の時によって、適用される法律が改正前か改正後か変わります。

自信はありませんが、少しでも参考になればと思います。

参考URL:http://www.ichigo-law.com/html10/souzokuannai5.h …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/20 21:32

相続の際、即ち、親(?)が亡くなった際に、その友人が日本に居住していた場合には、相続税を支払う義務があるようです。



相続の際の国籍は問題にならないようです。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4102.htm

この回答への補足

ちなみに私の友人のケースは
→日本生まれの外国籍→学生時代に母国に留学→その時に祖父より財産を贈与→日本に帰国後帰化
この場合はどうなりますか?教えてください!

補足日時:2006/02/13 23:47
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