カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

父、母、子一人。父の財産は土地(評価額2億円)のみ。
父が死亡後、子が土地を相続。

そして 子が代償分割として
1億円を母に支払った。

この場合、母に相続税の配偶者控除は
認められるでしょうか。

A 回答 (1件)

認められます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございました。
安心しました。

お礼日時:2009/04/30 16:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報