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父、母、子一人。父の財産は土地(評価額2億円)のみ。
父が死亡後、子が土地を相続。

そして 子が代償分割として
1億円を母に支払った。

この場合、母に相続税の配偶者控除は
認められるでしょうか。

A 回答 (1件)

認められます。

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この回答へのお礼

有り難うございました。
安心しました。

お礼日時:2009/04/30 16:00

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