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お世話になっています。平成25年1月に父が亡くなり、母と娘2人にかかる遺産についてお聞きします。専門の方に依頼する前に少しでも知識を得たいと思っています。なのでレベルが低すぎてお恥ずかしいのですが。

*今、父名義の土地建物
*完全に父から母に名義変更している預貯金
この2点が今知る限りの遺産です。(だと思います)

今母が住んでいる土地・建物の名義変更をする目的で話が浮上しました。
私としては遺産分割協議書がいらないパターン 母2分の1娘2人に4分の1ずつと簡単に考えていましたが、そうなると母が亡くなった時などにややこしいと言われました。
娘2人は母の一番いいようにと思っています。
相続放棄が選択肢にあるならそれでもいいのです。
私としては控除額が目減りする前にとは思っています。

質問が漠然としていて返答に困るとは思いますが、経験談でもいいのでお願いします。

A 回答 (8件)

まず、相続税はまったく心配のない(小規模宅地・居住用財産のあてはまる)相続と思われます。


ならば、いったんお母様が全部相続、お母様死後ご姉妹で均等に分割か、どなたかがお母様の介護をされたらお母様に遺言を書いてもらって分割割合を指定してもらう。

そもそもお母様の老人ホーム入所資金のためにも住居は一括してお母様名義とすべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とても参考になる回答ありがとうございました。
全く頭にありませんでした。
母から子供に行くとは限りません。確かに!です。

お礼日時:2013/07/09 12:39

土地・建物の名義変更には協議書と手数料が必要です。


法定相続分どおりにしても協議書は必要でしょう。
サンプルはWeb上にごろごろしてますから簡単に作れます。

名義をどうするかは色々な考えがあると思います。
名義変更の手数料を惜しんで全て跡取りの子にする。
今後の相続税制度がどうなるかわからないので母の持分は減らす。
(確か現在は)売却した時の税金が違うので住んでいない人の持分は無しとする。
リバースモーゲージを利用する可能性があるので全て母とする。
国民健康保険料の資産割りが負担になる地域なら母の持分は減らす。
(国保なら。後期高齢の場合は資産割りはない。)
固定資産税を払いたくないから自分は持分いらない。
(固定資産税の負担と名義(持分)は必ずしも一致しないけど。)
などなど。

まぁ、姉妹での共有名義は止めたほうが良いと思いますよ。
どちらかが一生独身ならまだ揉めないでしょうが
従兄弟達での共有名義になるとか従兄弟間で持分の売買とかになると・・・。


ウチの親世代は、誰も継ぎたがらない(かといって買い手もない)ので
全部伯父(長男)にすると協議書だけ作っておいて20年以上、
名義変更はしていません。
固定資産税は皆で出し合って伯父の名前で納付しています。
いずれは名義変更するでしょうが
20年以上前の協議書が有効なのかは分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
姉との共有名義は辞めます。二人とも今は無関心ですがどうなるかわかりませんものね。
今度税理士さんに相談しに行く前にとっても参考になりました。

お礼日時:2013/07/09 12:37

No.5です。


訂正です。7000万を超えるようなら⇒8000万を 5000万+法定相続人数X1000万、人数間違えました
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お母さん名義の預貯金は(生前贈与に当たらなければ)相続とは関係ないので


今住まわれてる土地建物だけですね。
相続税課税の対象外なら、居住用の財産だけ司法書士さんにお願いして名義を書き換えればいいです。
その際分割協議書が必要になりますが、規定通りにしてもらって、共有名義にするか分筆するとよいでしょう。(将来課税の対象にならない様、お母様分を必要最小限にしておく)

もし相続財産の総額が7000万を超えるか近いようなら、専門家に頼んで税金の申告が必要です。
その場合も将来を考えるなら、書類上はお母様分をへらしておくほうがよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

相続税は心配ないのですが、たかが、いやいやされどの手続き料やわからない税金の心配をしていました。

分筆もややこしくなりそうですし、専門の方に相談する前に
勉強になりました。

お礼日時:2013/07/09 12:41

質問文では最終的に何を聞いているのか判断つきませんが...



母が亡くなったときにややこしいというのは誰に言われたことでしょうか?
土地家屋の名義の場合は、もし母が亡くなった場合でも今回名義を変えることとやることは殆ど変わらないはずです。
時たまあるのは、名義を母に移さず、娘二人に移してしまうパターンです。
酷な話、高齢の方の場合、また10数年後になくなり、手続きをとるなら最初から息子娘にうつしておいてしまおうということです。


相続放棄をすると元々相続人でなかった扱いになります。裁判所での手続きとなります。
基本的に一度放棄をすると取り消しが出来ません。取り消しができるのは、脅迫や詐欺など特別な理由の場合だけです。
放棄については慎重に考えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

なかなか難しい問題です。

お礼日時:2013/07/09 12:42

控除額を心配されていますが、相続は死亡した時点で終わっていると解釈されていますので、いつ名義を換えられても、相続財産が8000万円いないでは申告は要りません。


それ以上の財産がある場合は死亡時から、10ヶ月以内で申告しないといけません。
それを過ぎて申告しますといろんな控除が受けられなくなります。

名義を書き換えるには必ず、遺産分割協議書が要りますが、お母さんと娘さん二人の署名捺印がある、簡単な書類です。
この書きかたでお母さん一人の物にもできますし、共有名義にもできます。

お父さんの財産が、いくらあるのか先に調べてから、どうする方がよいのか考えた方がよいです。
都会にある土地建物で、評価恪が高い場合はよく考えないといけませんが、そうでない場合、いまはほっておいても問題はありません。
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お母さんが土地・建物をお母さん名義にするなら、


相続放棄でも、
遺産分割協議書でお母さん100%相続すると決めても、結果は同じかと思います。

ただ、相続放棄をするとお父さんの兄弟姉妹や両親が生存していれば、そちらが相続人になります。
また、なくなってから6カ月以内しかできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変勉強になりました。
そうなんです、6か月が過ぎたので相続放棄が何とかかんとかって
言われて、よくわかりませんでした。

今となっては分割協議書がいるのですね。

お礼日時:2013/07/05 15:47

 


相続税は実際の相続配分は関係ありません

母・・・98%
姉・・・1%
妹・・・1%
こんな分配でも
母・・・40%
姉・・・30%
妹・・・30%
こんな分配でも
税額は同じです。

税金は相続金額と法定相続人の人数で決まります。
だから、好きなように分配してください。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分配は何通りもあるのですよね。
ただ協議書を省略しようとして記入した分配がいいのでは?と思いました。
税金を少しでも減らすことに頭を巡らせていますが、大した金額でもないので、一番もめない方法で行きたいと思います。

お礼日時:2013/07/05 15:50

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