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不動産部分の遺産分割について
両親が他界し、兄と遺産分割について不動産部分の分割について揉めています。
もともと父と母の共有名義の土地だったのですが、兄夫婦が両親と同居していた事もあり10年前に父が他界した際は、父の名義分は全て兄に譲り、土地に関しては放棄した形にしたのですが、今回母の土地分についてはキチンと分割してもらう事になったものの、名義だけを変更してもしょうがないので、その分を現金化してもらえるよう交渉したところ、父の時には全て兄に譲ったのだから価格は売買価格でお願いしたところ、兄は一番安い路線価格でと言ってきました。
母の預金部分の分割金で充分賄える額なのに、路線価格が嫌なら共有名義のままで、更には今後の私の共有名義分の保険や税金は払ってもらうと言い出しました。
この部分に関しては法律で決まっていないようで、通常このようなケースの場合不動産を現金化する場合何を基準に分割する不動産部分に値段をつけるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

代償分割はやはり、今全部売ったらいくらになるかを調べ、その金額で分けるのが望ましいです。


不動産屋の相場、時価と言うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/09/17 21:45

> 路線価格が嫌なら共有名義のままで、更には今後の私の共有名義分の保険や税金は払ってもらうと言い出しました。



この主張は一方的すぎて、それなら兄は貴方に土地使用料を支払うべきものです。

面倒くさいから弁護士たてた方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一方的すぎる兄の冷酷さ、まさかと思いましたが、お金絡むと人って変わるのですね。

お礼日時:2021/09/17 21:46

通常はどうかわかりませんが、うちは路線価でした。

売却すると譲渡所得による税金がかかるので価値としては路線価が妥当…と兄弟で話し合いました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父の時に全て譲ったもので、その分はかみしてほしいとおもったもので。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/09/17 21:47

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