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保険者:父親
被保険者:父親
保険料支払い者:父親
死亡保険金の受け取り者:母親
死亡保険金:5,600万円
先日父親が亡くなり、母親が死亡保険金を受け取ることなりました。
この死亡保険金にかかる税金に関して、教えて頂きたく、質問しました。
父親が一人で株式会社を経営しており、銀行など借入金(約3,000万円)の返済に当てようと思っております。
取締役は父親一人(代表取締役であり、株式も父親がすべて保有)であり、従業員は母親となっております。会社自体は一旦母親が代表取締役となり、清算手続きをしていく予定です。
相続額に関してはこの死亡保険金とその他遺産を合算しても、基礎控除額内(5,000万円+1,000万円×法定相続人)に収まる予定です。
死亡保険金が相続税の対象(基礎控除額内ですが)になるとは思いますが、母親が代表取締役となり、会社の借り入れを返済することで、所得税の対象となったりもするのでしょうか?その場合は何%課税されるのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
生命保険の専門家であり、税金の専門家ではありませんが……
御尊父様の借入金3000万円の名義が問題です。
借り入れの名義が株式会社ならば、3000万円を相殺に使うことはできません。
御尊父様が死亡されて受け取る5600万円から、会社の借入金3000万円を相殺するには、御母堂様から会社に3000万円を入れることになります。
また、現時点において、社長が御尊父様ならば、御母堂様が相続する株も相続税の対象となります。
借入金があるから、株の価値はゼロというわけにはいかないので、注意が必要です。
たとえば、株の価値が1000万円あるならば、1000万円を相続することになり、会社の借入金3000万円と相殺することはできません。
銀行が3000万円を貸しているのならば、会社には3000万円以上の価値がある可能性があります。
御母堂様が受け取った保険金5600万円は、相続税の対象となります。
ただし、生命保険には、
500万円×(法定相続人の人数)
という控除枠があります。
これと、5000万円+1000万円×(法定相続人の人数)という相続税の枠があり、
さらには、配偶者特別控除があるので、1億6000万円までは、相続税がかからないと思います。
いずれにしても、専門家と相談することをお勧めします。
たとえば、会社の税理士が、相談に応じてくれるでしょう。
ご参考になれば、幸いです。
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