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今年母が亡くなり、私(娘がいます,薬剤師)と兄(心の病気の為無職,独身)で両親の努力と汗の結晶であるささやかな財産を、相続する事となったのですが、悩みと言うのは出来るだけ所得税や固定資産税の負担を減らしたいのです。二人の相続のバランスはどうすればいいのでしょうか?兄には毎月生活費15万円を家賃収入のなかから渡しています。私がお金の管理をする事を大変だねと、理解してくれます。お金のことで、もめないように二人で話し合もしています。何か良い方法はありませんか?

A 回答 (4件)

相続する財産に対して課税されるのは、基本的に相続税となります。


相続を問わず保有している財産のうち不動産に対して課税されるのが、固定資産税です。
相続を問わず保有している財産のうち不動産から得られる収入に課税されるのが所得税となります。
さらに、お金などの財産を贈与すれば贈与税が発生することとなりますが、扶養義務のある人が扶養義務を果たす為に生活費を渡し、それが一般的な相場から逸脱していなければ、贈与税は課税されないことでしょう。ただし、金融機関経由などで渡すと、生活費のためではなく、貯蓄目的と判断されかねませんので注意も必要でしょう。

相続税には基礎控除というものがあります。通常計算で基礎控除内の相続であれば、相続税の申告も必要なく、課税もされません。しかし、特例計算が必要な場合や税額が発生するほどの相続があった場合には、相続税の申告義務も納税義務も発生することでしょう。

お父様はいないのでしょうか?いないのであれば、質問だけで判断すれば子である兄妹のあなた方だけが相続人となり、基礎控除は7000万円になるかと思います。(法改正されていたらごめんなさい。)

不動産は、持ち分による共有という考えもあります。共有不動産から得るものであれば、共有している人全員で持分で分けることとなり、その内容をそれぞれが所得税の申告が必要です。

不動産が遺産のほとんどを占めると考えれば、不動産を折半するように分けて相続するか、共有で相続しても、お兄様の生活に影響がないのであれば、それで良いのではないですかね、そして、それぞれが固定資産税を負担し、所得税を負担するのです。

固定資産税は、不動産の評価額に対して課税され、申告ではなく一方的の課税されるものです。基本的に税金対策は難しいことでしょうね。
ただし、所得税の方は、二人ともが青色申告を行えば、青色申告特別控除が受けられることでしょう。お兄様の心の病気が生涯の認定を受けるようなレベルであり、認定を受けた後であれば障害者控除などを受け所得税負担も減らすことにつながることでしょう。
税金の相談は、税理士へ相談することをお勧めします。状況によって、大きく判断が悩むこともありますからね。

心の病気の度合いによっても、単純ではないかもしれません。
正しい判断ができない状況であれば、成年後見制度を活用し、後見人や特別代理人の選任も必要になります。
全員の戸籍謄本を入手されたほうが良い場合もあります。親子や兄弟であっても、知らないことも多々ある場合があります。お母様があなた方の知らないところで再婚していたり、2回目の結婚での子供であり知らない兄弟がいたり、お兄様に認知等を含めた子供がいたりする場合もあります。最低限戸籍謄本で確認することで、リスク回避もできますし、各種手続きでどうせ求められるものですからね。
亡くなった方や正常な判断の出来ない人については、亡くなった時点や現在の戸籍謄本から出生までさかのぼることが必要です。そうすることで過去の婚歴や親子関係が見えることがありますからね。

都会などの不動産は、思っている以上の評価になることもあります。建物だけを見すぎても土地がものすごく高いこともあり、全体的な判断も必要でしょうから、専門家に見てもらう方が良いのです。

頑張ってくださいね。
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所得税はかかりません。


かかるなら相続税ですが、控除額があるので相続財産が
5000万円+1000万円×2=7000万円
以下ならかかりません。
これを超えればかかりますが、どのように相続しても全体の税額は変わりません。
相続割合に応じて、按分されるだけです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

また、土地や建物について固定資産税が今後かかりますが、これもどう相続しても税額は変わりません。
相続割合に応じて、按分されるだけです。

>もめないように二人で話し合もしています。何か良い方法はありませんか?
法定相続割合はそれぞれ1/2ですし、半分ずつ相続したらいいでしょう。
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この回答へのお礼

控除額の金額など具体的に表して下さってありがとうございました。参考にします。我が家は少し超えてしまいます。仕方がないですね!

お礼日時:2012/08/02 00:14

相続税は、相続財産の評価額と法定相続人の数により決まり、どのように分配するかは関係ない。


相続後の不動産所得や固定資産税についても、節税はできないでしょう。

相続財産の評価が分かる程度の資料があれば、専門家でなくても分かりますが...。
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この回答へのお礼

節税は簡単に出来ないってことですね別の方法を考えてみます。有難うございました。

お礼日時:2012/08/02 00:22

話し合いの内容によりますね。


揉めるかどうかは、二人それぞれの希望がわからないとなんとも。

普通は1:1だと思います。

税金対策のことはわかりませんが、財産が不動産なのか?現金なのか?どの程度の価値のものか?

わかる方でも具体的に聞かないと答えられないんじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね実は私に給与所得があるので兄に多く相続してもらった方が、減税出来るかしらと思ったんです。
又話合ってみます。有難うございました。

お礼日時:2012/07/22 02:36

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