
それは、誰に相談したらいいのですか?
父親は、80代前半です。そして、まだまだ、元気で、息子の自分の出る幕は有りません。
一代で、商売しながら、土地や、建物などの財産と言われるものを、購入して増やした人間です。
しかし、田舎ですから、都会から見たら、大したこともないと思います。
父親は、とにかく、その財産と言われるものに執着し、この先の事を心配しています。減っていかないかを心配しているのです。
しかし、建物は、借家やアパートなどにしているのですが、老朽化もあり、この先、維持していくのは、難しいと感じています。現在は、修繕などを父親が自ら、やっておりますが、息子の自分が、年老いたら、取り壊して、駐車場にするしかないと考えています。
現在住んでいる自宅も修繕しなければならないところだらけです。
こんな状態の古いものばかりです。商売の方も、現在は、家人だけでやっておりますし、家賃収入で
商売の赤字を補って、どうやらやっております。
自分は、父親に逆らうこともなく、やってきましたが、父親ほど、このような物に執着もなく、正直、重荷にさえ感じています。
ですから、自分が相続しても、相続税などを払う事を考えると、どうなのか?相続した方は、どうのように税金を払っておられるのか、今のうちに知っておきたいので教えて下さい。
お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>それは、誰に相談したらいいのですか?
お近くの税理士に相談ください。
財産の内容が解れば、おおよその相続税額の試算はできます。
>父親は、とにかく、その財産と言われるものに執着し、この先の事を心配しています。
減っていかないかを心配しているのです。
お父様がまだお元気のようですが、年齢も年齢ですので、早めに然るべき対策をとって
おく必要があると思われます。
家族構成が解りませんが、例えばお父様が認知症等により、法的手続きができない状態と
なった場合、貸家の収入の管理・預金の管理・税金の支払い等々、いくら身内であっても
本人以外が手続等する事ができないようになっております。
従って、お父様がお元気で、思考能力がある今のうちに、成年後見人をつけておくのが
良いと思われます。
>自分が相続しても、相続税などを払う事を考えると、どうなのか?
相続した方は、どうのように税金を払っておられるのか、今のうちに知っておきたいので
教えて下さい。
親の遺産だからといって、必ず相続しなければならない・・ということはありません。
相続放棄という事もできます。
仮に相続して納税額が発生した場合は、現金で納付するのか、分納、物納という方法も
あります。
納税が困難な場合は、所轄の税務署で納税に関する相談をすればよろしいです。
お父様が財産に執着しているのであれば、御自身の遺産をどのように相続させたいか・・
という希望もあるのではないでしょうか?
自分の財産を亡くなった後、どのように分配したいかを遺言書にしておくこともお勧めします。
成年後見人の指定・遺言書の作成は、お近くの公正証書役場で作成できますので、一度
御相談に行かれてはいかがでしょうか?
有難うございます。
「認知症等により、法的手続きができない状態となった場合、貸家の収入の管理・預金の管理・税金の支払い等々、いくら身内であっても本人以外が手続等する事ができないようになっております。」
これは知りませんでした。
相続税、うんぬんの前に、考えていかなければならないこともたくさんありそうです。
No.4
- 回答日時:
>それは、誰に相談したらいいのですか?
税理士さんに相談かな
銀行でも月に数回相談会をやってたりしますよ
※税理士さんが来ているのと 遺言信託、遺産整理業務の客寄せ
商売やっているようなんでご縁がありそうな青色申告会でも
相談会やってますよ
どちらにしても この時期は確定申告で忙しくでやってないでしょうけど
財産目録作るにしても「本人」が不可欠です
固定資産税納税通知書とかカードローンなら信用情報機関とか
金銭にかかわる情報は本人にしか取得できないようになってます
本人が参加しないと中身のある話にはならないでしょうが 相談にいけば
どうやって親に切り出したらいいか なんて話にもなるかと
(子や孫など 周辺からの相談は 「多い」ようです)
毎年送られてくる固定資産税納税通知書見れば 不動産の目録みたいなもんですし
これに 預金、株、(ゴルフ会員権 車)
が入ってきますが 預金は本人じゃないとわからんでしょ
>相続した方は、どうのように税金を払っておられるのか、今のうちに知っておきたいので教えて下さい。
物納申請出しつつ 不動産屋に連絡して売却
(売れたら物納取り下げ)
生命保険の非課税枠なり
土地なら がけ地補正、奥行価格補正とかあったりしますので 「その時」の後は
税理士さんに来ていただきました
有難うございます。
父親の生きているうちに、こんな事を考えている事を知ると、良い気持ちがしないようなので、本人を交えた話は無理だと考えます。
とりあえず、固定資産税納税通知書を見て、評価額で把握してあとは、想像で上乗せして考えてみます。
No.2
- 回答日時:
遺産の金額が知りたいのでしょうか?
それとも、相続税の心配をしているのでしょうか?
遺産は、人それぞれ価値観が異なります。売却する場合には、売れる金額が重要です。しかし、税金の計算での評価は法律に従って計算をしますし、金融機関の担保的価値も評価はそれぞれ異なるものでしょう。
相続税については、相続税法に従っての評価額を相続する人やその後の利用方法による特例計算などをし、控除されるものを引き、基礎控除や税額控除などを計算しなければ、わかりません。
どうしても単純計算したいのであれば、預貯金の総額に固定資産税の課税上の評価額を足したものから基礎控除を引いてみましょう。それに税率がどの程度なのかを調べて乗じればわかることでしょう。
相続税額が遺産の預貯金を超えれば、相続人の預貯金で支払うのが原則です。
例外的に不動産などでの物納が認められることでしょう。
詳細な相談先は、遺産調査や権利関係であれば、行政書士や司法書士です。相続税については税理士です。ただ、お父様が健在なわけですので、まだあなたの権利が確定しておらず、あなたの独断だけで試算などは難しいかもしれません。お父様を含めて検討されると良いかもしれませんね。
有難うございました。
相続税の事を気にかけておりました。
父親は、未だに威勢の良い言葉ばかり言ってい割に、肝心の事はあまり知らず、家族の言うことも効かないので、はっきりした事を知っておきたいと思った次第です。
大まかな事が分かりましたので、単純計算になりますが、色々調べてみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
相続税の控除額は、来年から大幅に縮小されます。
「5000万円+1000万円×相続人の人数」 が
「3000万円+600万円×相続人の人数」 になります。
相続財産が控除額以下なら相続税かかりません。
土地の相続税評価額は、「倍率方式」もしくは「路線価方式」によりますが、実勢価格よりは安いです。
建物は、固定資産税評価額です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>相続した方は、どうのように税金を払っておられるのか
私の場合は、バブル絶頂期でしたので、都会ではありませんが、土地の評価額(宅地300坪、農地2700坪)は目が飛び出るほどでした。
生命保険金や株を売って払いました。
土地の評価額は、時代時代で大幅に、変動がありますね。
もう、バブル絶頂期のように高くなることはないでしょう。
父親の財産は、戦争後の景気の良くなってきた時代に増やしてきた資産が多いので、時代も変われば、相続人や税金の計算方法も変わり、とくに頭の固いうちの父親のような人間には理解しがたい事ばかりだと思います。
参考サイトを見て、大体の額を把握しておきたいと思います。有難うございました。
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