
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんが保険金の受取人として指定されていますので、相続放棄した場合でも保険金を受け取ることができ、かつ、単純承認(民法921条)とみなされたり、相続放棄ができなくなるといったこともありません。
(ご質問のケースは関係ありませんが、受取人が「被相続人」と指定されている場合は、保険金は相続財産を構成します。相続人が保険金を受け取ることは相続財産を受け取ること(相続すること)になります。相続放棄すると生命保険を受け取る権利はなくなり、生命保険を受け取ると単純承認とみなされます。)
この詳細はこちらで確認されてください。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho …
次に税金のことですが、保険料の負担者がお父上であったとの前提ですが、相続税のみなし相続財産として相続税の課税対象です。
そこで、生命保険金には法定相続人1人に付500万円の非課税枠があるのでまずこれを控除し、他の相続財産と合わせた合計(債務はマイナスとして)が相続税の基礎控除を超える場合は相続税がかかることになります。
基礎控除以下なら相続税はかからず、申告も不要です。
詳細はこちらを参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
No.1
- 回答日時:
>生命保険は受取人となっていたため…
保険金は故人の遺産ではなく、証書に記載された受取人のものですから、相続放棄とは関係ありません。
>所得税の確定申告など(もしくは何らかの申告や税務上の手続き)は…
その保険料を誰が払ったかにより異なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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