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三人の子供を持つ主婦です。
お聞きしたいのは離婚した元旦那の遺産相続の事です。彼は自己所有のマンションとアパートを持っていますが同時に両方ともローンが残ってます。しかし亡くなったと同時にローンは無くなるらしいです。仮に亡くなった場合子供達三人に相続権が来ますよね?その場合の相続税はどのくらい来るのでしょうか。また三人がうまく分けるにはどうしたら一番良いのでしょうか?
それと彼は2番目の子供と前から気持ちが合わず2番目の子供に相続権破棄させるとも言ってるそうです。それは可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

元ご主人には再婚相手や他にご子息や


養子縁組された人など、いらっしゃらない
のでしょうか?

全ての相続財産が金額換算でどれぐらいに
なるかが、明確にならないと相続税が
どれだけ発生するか、分かりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo32.htm

仮に法定相続人がご子息3人としますと、
基礎控除が
3000万+600万×法定相続人数3人
=4800万となります。
相続財産が4800万以上あると相続税が
かかってきます。

例えば相続財産が全部で1億となったら、
1億-4800万=5200万が課税所得
下記より、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
税率は30%の1560万。
1560万から税額控除700万を引いて
860万が相続税となります。

通常なら3人の各々の相続金額に
按分して860万の相続税を払う
ことになります。

元ご主人の遺言書で2番目のご子息に
財産を渡さないように遺言された場合、
相続放棄などを遺言された場合、
そのままですと2番目さんは相続権を
失います。
しかし2番目さんは『遺留分減殺請求』
が可能です。
要は自分の取り分を主張することが
できるのです。
http://yuigonsouzoku.jp/iryuubun/iryuubungensai. …

通常なら3人のご子息に1/3ずつ
となりますが、2番目さんには
1/3の1/2で1/6の取り分は
主張できることになります。
ですので、この場合の3人の分配は
1番目5/12、
2番目2/12(1/6)、
3番目5/12
といった割合になります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

質問が余りにもざっくりでした。にも関わらずお答えして頂きありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2015/11/02 20:51

>仮に亡くなった場合子供達三人に相続権が…



元夫の法定相続人は、あなたとの子 3人だけですか。
あなたの子に異母兄弟はいませんか。
腹違い兄弟がいないか、しっかり確認しないといけませんよ。
元夫が死亡時に再婚していないかどうかも。

>自己所有のマンションとアパートを持っていますが…

税法による評価額を調べなければ話が先に進みません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>その場合の相続税はどのくらい…

お書き以外の現金や預金その他あらゆる遺産も調べてすべて合計して判断します。

相続税の基礎控除が
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
あり、ここまでは無税です。
そこを上回る部分に付き、10~55%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

>また三人がうまく分けるにはどうしたら…

【1】3人の共有登記とする。持ち分割合は 3人均等。
ただし、不動産収入が上がってきたときの配分方法でもめたりすることがあれば、売却あるいは取り壊しなどの必要性が生じとき、首尾良く 3人の意思がそろうとは限らない。

【2】誰が 1人がまとめて相続し、あとの 2人に時価相当を 1/3 ずつ現金で払う。

>2番目の子供に相続権破棄させるとも言ってるそうです…

被相続人が特定の相続人に対し「相続権破棄」させる制度などありません。

遺言書で特定の相続人にはびた一文渡さないと書くことは可能ですが、その場合、遺言書で廃除された相続人には、少なくとも法定相続分の 1/2 は請求することができます。
これを「遺留分減殺請求権」といいます。
http://minami-s.jp/page010.html

相続問題に関しては、某司法書士さんの上記サイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません。)

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりづらい質問ですみませんでした。
ありがとうございました
勉強になりました。

お礼日時:2015/11/02 20:53

おそらくは銀行が生命保険を掛けていて、死亡時はそれとローン残高を相殺でしょう。


相続権破棄って言っても、彼の死後ですから、死人にくちなし。

マンションなどの価値を不動産鑑定士に見積もってもらってからでないと、相続税は?。おそらくは免税かそれに近い金額かと。
分け方は、全ての遺産を書き出してから。場合によっては不動産の一部を売却という選択肢もあり。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました

お礼日時:2015/11/02 20:54

>その場合の相続税はどのくらい来るのでしょうか。


そのマンションやアパートの価値はもとより、財産全体が解らないとどんくらい来るのかなんて解るわけないじゃん。

>また三人がうまく分けるにはどうしたら一番良いのでしょうか?
法定相続人がその3人しかいないのなら、全部現金にして分ける。
もしくは、兄弟で話し合って決めれば良い。

>それと彼は2番目の子供と前から気持ちが合わず2番目の子供に相続権破棄させるとも言ってるそうです。それは可能なのでしょうか?
元旦那さんと2番目のお子さんが話し合って、相続放棄することをお子さんに受諾させれば可能。
ただし、元旦那さんが亡くなった後にも、その約束をお子さんがちゃんと守ればの話。
ちなみに生前の相続放棄は法律でできない事になっている。
契約書や念書を交わしていたとしても無効。
遺留分の放棄は家庭裁判所が認めれば大丈夫。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2015/11/02 20:56

>仮に亡くなった場合子供達三人に相続権が来ますよね?その場合の相続税はどのくらい来るのでしょうか。


●相続税はその被相続人の遺産によって違います。
相続税の基礎控除は3000万+(600万×相続人数)で、これを超える場合は、相続税がかかってきます。

>また三人がうまく分けるにはどうしたら一番良いのでしょうか?
●とりあえずは不動産を共有で相続し、不動産を売却して現金にすればよい。

>彼は2番目の子供と前から気持ちが合わず2番目の子供に相続権破棄させるとも言ってるそうです。それは可能なのでしょうか?
●遺言によって相続割合をゼロとすることはできますが、遺留分として相続割合の半分は相続できます。
それ以外の方法としては相続廃除がありますが、本件では無理でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2015/11/02 20:57

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