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今年 叔母の家を相続しました。売却して親族と分けました。
売却金額は3000万円以下です。この場合所得税はかからないとホームページに
書いてあります。かかるとも聞きます。どっちが本当なのでしょうか。
掛かる場合は少しでも減らしたいです。ふるさと納税の対象ですか。

質問者からの補足コメント

  • 最初の取得金額は分かりません。私が受け取った金額は350万です。税金はどの位支払いのでしょう。
    所得税以外住民税と国民健康保険料金とかどの位増えるのか知らないとお金も使えません。

      補足日時:2018/11/27 06:45

A 回答 (3件)

ふるさと納税について補足します。



前回答は推測に基づいた試算なので、
却って損をする可能性もあります。
前述の、住民税
①332.5万×5%≒約16.6万
が、現在でも住民税がかかっていて
さらに課税されると想定すると、
16.6万×20%≒約3万
ふるさと納税をすると、その分
所得税、住民税を軽減することが
できるかもしれません。

★これはあくまで他に所得がある
★場合の想定です。

ご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しく教えてもらえて嬉しいです。
叔母には子供がなく一人暮らしでした。
叔母の姉だった私の母も亡くなり 私も他の兄弟と
一緒に相続する事になりました。
私が弁護士を依頼して決着しました。
私が払った弁護士費用は控除にならないと知りました。
弁護士費用等々支払うと 余り残ってきません。
供養等々 私がしました。お金を貰おうとは思っていませんでした。
文句ばかり言っている親族は何の負担もしません。
初めは 貰おうと思っていなかったのに 私も文句ばかり言う親族に
ちょっとずるいなと思うようになりました。でも言わないです。
初めて愚痴れて楽になれそうです。

お礼日時:2018/11/29 03:58

いくつか誤解があります。


誤解の点は、
①相続税は、被相続人(叔母さん)の
『相続財産全ての評価金額』
『法定相続人の人数』
が、分からないと課税されるか否か
分かりません。

叔母さんの家を相続したとなると、
叔母さんに夫、子、孫等がおらず、
叔母さんの兄弟姉妹やその子に
法定相続人が広がったと想定され、
かつ、他の相続財産もあったと
思われます。
そうした情報がないと相続税が
どれほどかかるか、かからないのか
分からないのです。

>売却して親族と分けました。
②売却金額には相続税はかかりません。
★所得税、住民税が課税されます。
それが、補足の方の話ですが、

それとは別に相続税もかかる可能性が
あり、それは情報不足で分かりません。

話を戻して、
所得税、住民税の課税のされ方ですが、
下記の『長期譲渡所得の税額の計算』
によります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

①課税長期譲渡所得金額
=②譲渡価額
-(③取得費+④譲渡費用)
-⑤特別控除
で、求めた金額の
15%の所得税
5%の住民税
が課税されます。

こちらも情報不足でよく分かりません。

例えば、
②が350万
③は不明のため、概算取得費5%に
なると想定されます。
仮に350万×5%= 17.5万
④もかかっていると思いますが、
その結果の350万として無視します。
⑤もないとみなします。

そうすると、
②350万
-(③17.5万+④0)
-⑤0
=①332.5万が、
課税長期譲渡所得金額
となります。

所得税は
①332.5万×15%≒約50万
※復興税加算あり。
住民税は
①332.5万×5%≒約16.6万
となります。

さらに、
国民健康保険料も上がります。
お住まいの地域毎に制度も料率も
違うため、こちらも分かりませんが、
例えば、上述の①332.5万の10%以上
『増額』になると思ってもらってよい
でしょう。つまり、
①332.5万×10%≒約33万以上
と考えて下さい。

あくまで例ですし、
相続税が課税される可能性もあるし、
ご質問にはない内容
・介護保険料、
・それまで減免、軽減のあったものが
受けられなくなり増額となる可能性も
あります。

そのあたりの背景が全く見えませんので、
お住まいの役所等で開催される税務相談
に、相続の内容、現在の収入情報等、
ありったけの資料を持って、相談された
方がよろしいかと思います。

納税はおそらく来年3月までになります。
他の相続人に相談して、税理士を雇い、お金を払って、全部やってもらうという
のも急がば周れでありかと思います。

いかがでしょうか?
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>叔母の家を相続しました。

売却して…

それは本当に相続なのですか。
あなた叔母の法定相続人の 1人なのですか。
法定相続人の 1人で間違いなければ、

>売却金額は3000万円以下…

他の相続人が相続した分も含めて、その家以外に現金・預金や株券、宝石貴金属書画骨董その他あらゆる遺産の合計はいくらほどありましたか。

>所得税はかからないとホームページに…

相続で間違いなければ、たとえ何億の相続であろうと、もともと所得税の守備範囲ではありません。
住民税 (市県民税) も関係ないです。

相続税の守備範囲です。
相続税が実際に発生するかどうかは、あらゆる遺産の合計と法定相続人数によってきますので、そのあたりを明確にしてもらわないと判断できません。

いずれにしても、
3,000万 + 600万 × 法定相続人数
以下であれば、相続税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

一方、あなたは法定相続人ではないけど何らかの事情であなたにも少し“分け前”があったのなら、これは「贈与税」です。
贈与税はもらった側 1人について 110万円以上になれば発生します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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