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少し前に、義父が事故で亡くなりました。
それにより、義母に慰謝料として2500万、生命保険にも加入していたので、保険から800万支払われました。
この場合、慰謝料や保険金は、遺産として扱われるのでしょうか?
それとも、義母の収入になるのでしょうか?
家族は他に、長女である私の妻と、その弟の2人だけです。
遺産だとしたら、どのように分配すればいいのか?
また、どちらの場合でも(義母の収入だとしたらor相続だとしたら)税金はいくら支払えばいいのでしょうか?
巷の話では、相続税はかなり高額になると聞きましたが、実際のところはどうなんでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>この場合、慰謝料や保険金は、遺産として扱われるのでしょうか?



慰謝料...遺族に支払われる損害賠償金です。明確な分配の基準はありません。相続財産には該当しません。
 税金はかかりません。

生命保険..税法上はみなし相続財産ですが、受け取りは保険の受取人のものです。税金の話は具体的保険内容で少し異なることがあるので単純に相続税とはいえませんが。まあご質問の場合は非課税ですよ。
      受取人が本人(死亡した人)、相続人と指定されていれば相続人のもの。特定人物であればその人のもの。

>遺産だとしたら、どのように分配すればいいのか?
上記の通りなのですが、問題は慰謝料ですよね。
これは基本的な考えかたとしては義母と考えるのか筋です。義父がなくなって経済的に誰が一番損失を受けたのかという視点で見れば、義父の収入にしろ老齢年金にしろ、経済的損失が大きいのは義母ですから。そもそも慰謝料とは損害賠償でそういう経済的損失を賠償するということなので。
実務上も、たとえば義母が遺族厚生年金とか共済年金を受け取る場合には、その慰謝料は年金側に渡さなければならなくなる部分もありますし。

>巷の話では、相続税はかなり高額になる
それはお金持ちの間で言われている言葉。庶民には何の関係もないか、あっても微々たる物です。
たかだか数千万では相続税は関係ないor極小額です。

何億、何十億円なんていう資産家にとっては大変高額な税金ですけど。
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この回答へのお礼

大変詳しく説明して頂きまして、ありがとうございます。
なにしろ、このような事は初めてだったので、全員がどうしていいのかさっぱりで。
義母がとにかく心配性で気にしていたので、さっそく伝えて安心させます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/15 13:37

1、慰謝料というのは、加害者からもらったものですよね。

心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金については、相続税でも所得税でも非課税となります。

2,被相続人を受取人とする生命保険金については、法定相続人一人につき500万円の非課税枠があります

3,前の方がおっしゃるとおり、この場合基礎控除が8000万円になりますので、財産の価額がそれ以下でしたら税金はかかりません。
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この回答へのお礼

なるほど、見舞金は非課税なんですね、ここが一番心配だったんです(所得扱いだとすると額が大きいんで)
よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/15 13:32

法定相続ですと配偶者(義母)が1/2で子(2名なので)がそれぞれ1/4づつです。

が 相続人が全員 納得すればどんな割合での分割も可能です。分割が円満に済みましたら 分割協議書を作成してください。(不動産の相続登記時に必要です)相続税は すべての財産(不動産なども含めて)から基礎控除というものがあるので(5000万プラス相続人X1000万ですので)この場合8000万まで無税です。生命保険金も控除があり今回は無税です。簡単にいうと財産すべて含めて8000万まで無税になります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/souzo32.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/15 13:29

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