性格いい人が優勝

高齢者失踪の件で、遺産相続の際の相続税を逃れたく、先延ばししてる事情も在るようです。
1 失踪者が死亡認定されるのは、どのような条件なのでしょうか?
2 例えば40年前から家族が所在確認できてない場合、遡って死亡認定出来るのでしょうか?相続財産が40年前より当然土地価格等は上がってますので相続税軽減の方法として出来るのでしょうか?
当方、当事者では全くありませんが興味が湧いたので質問しました。
どうぞ宜しくご教示下さい。

A 回答 (2件)

失踪者の認定には7年かかりますが・・・



相続税の控除金額は5000万円+法定相続人×1000万円
1億円を大きく越える人だけが問題になります。

そういう人が亡くなって、秘密にしておけるケースは
ほぼないかと・・・。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
大きいお金とは無縁ですので控除金額がそんなに大きいとは気付きませんでした。
お世話になりました。

お礼日時:2010/08/21 12:29

遺産相続を先延ばしなら死亡しても遺産相続しない例はいくらでもあります



理由はズバリ年金の不正受給でしょう

ようするにこの国のいわゆる進歩派と言われる人が やれプライバシーの個人情報とか 例によって文句を言い 役所も自分の金でないので 毅然とした態度をとらない だらけ社会だからですよ

そんなの 生活保護不正受給とか 障害者手当とか 全てに言えますよ

本来は マスコミの提起する仕事なのに マスコミがだらしないので 問題になると横並びで騒ぐ

正直者がバカを見る 民主党世界ですよ
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
2CHのスレタイで、夕刊紙の見出しだと思われますが、今回の騒動は個人情報管理を強化する目的では?と在りましたが、そうかもしれませんね。

お礼日時:2010/08/21 12:27

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