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父が急逝しました。 相続税の基礎控除額を教えてください。 法廷相続人は子供が3人です。それぞれ成人しています。 遺産は不動産(築40年の古屋つきの約70坪の土地)、預金、生命保険等があります。

A 回答 (2件)

>法廷相続人は子供が3人…



5,000万 + 1,000万 × 3人 = 8,000万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>遺産は不動産(築40年の古屋つきの約70坪の土地…

土地は路線価、路線価の定められていない土地なら固定資産税評価額。
建物は固定資産税評価額。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>預金…

死亡日の残高。

>生命保険…

故人自身が受取人であったのでない限り、相続財産ではなく、証書で指定された受取人のもの。
全員に分割する必要はないが、相続税 (場合により所得税) の対象にはなる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数ですから、8,000万円です。



また、 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この場合、500万円×法定相続人の数は、非課税となりますから、死亡保険金のうち1,500万円を超える部分が不動産、預金等と合算し、それが8,000円以下であれば相続税はかかりません。
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