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いきなりですが、よろしくお願いいたします。

4人家族(夫、妻、子2人)で、夫が1億円を残してなくなったとします。
法定相続人は妻、子2人で、妻5,000万、子2,500万ずつ相続したとして、
相続人3人ですと基礎控除額は8,000万円ですよね。
そこで疑問なのですが、この8,000万円の基礎控除は
どのように差し引いて考えればよいのでしょうか?

私の認識では、
1億円の財産から8,000万円が控除され、残りの2,000万円が相続税の対象となり、2,000万円のうち、
妻は法定相続分の2分の1の割合から1,000万円が、
子供は4分の1の500万円ずつが相続税の対象となるということでしょうか?
(たぶん、上記のように考えなくても妻の相続財産は、
配偶者控除で1億6千万円までOKと考えてもよいのですよね。)

上記の子供の相続税の対象額(500万円)の認識があっているとして、
基礎控除からさらに生命保険金控除の500×3=1,500万円、
退職金控除500×3=1,500万円差し引けるとすれば、
子供2人もさらに1,000万円ずつの控除が受けられることになり、
相続税は免れるという認識でよろしいのでしょうか?

自分の認識がどこまであっているのか教えてください。

A 回答 (1件)

>1億円の財産から8,000万円が控除され、残りの2,000万円が相続税の対象となり、2,000万円のうち、


>妻は法定相続分の2分の1の割合から1,000万円が、
>子供は4分の1の500万円ずつが相続税の対象となるということでしょうか?
>(たぶん、上記のように考えなくても妻の相続財産は、
>配偶者控除で1億6千万円までOKと考えてもよいのですよね。)

ここまでは、ほぼ考え方としては合っています。

ただ、生命保険と退職金については、ちょっと違います。
これは、控除というより、非課税として取り扱われますので、500万円×法定相続人の数、により計算した金額を超える部分の金額が課税対象となってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4117.htm

ですから、仮に、生命保険・退職金共に、それぞれ1,500万円以上もらっているのであれば、それを含めての遺産総額1億円であれば、そこから1,500万円の非課税分を生命保険・退職金それぞれ引いた後の、7千万円が課税価格の合計額という事になり、そこから遺産に係る基礎控除額を引く訳ですので、今回のケースで言えば、相続税は全くかからない事となります。
(もちろん、評価そのものが合っている前提ですが)

例えば、受け取った保険金が2千万円であれば、そこから1,500万円を引いた残りの500万円が課税対象となってくる訳です。
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この回答へのお礼

>これは、控除というより、非課税として取り扱われますので‥‥

あっ、なんとなくわかってきました!控除と非課税をごっちゃにしてました。
まずは総額から保険料や退職金の非課税分を引いた課税価格、
それから、基礎控除を引いていくわけなんですね☆
そして、オーバーする金額によって相続税のかかり方が
異なるということですね。

すっきりしました。ありがとうございました!

お礼日時:2006/03/07 13:28

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