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40代女性です。

実家は農家で、70代の両親・40代の弟が農業(専業農家)をしています。

弟は長男でいわゆる「跡取り」なのですが、素行が悪く、妻と4人の娘とは別居中です。
両親に対して虐待まがいの言動を繰り返し「老後は世話をしない」と言っていますので、姉である私(次女)がゆくゆくは両親のお世話をする予定です。
弟は父亡き後は農地を全て相続するつもりでいるようで、「農業はしない。土地を売って遊んで暮らす」と言っています。

それは弟の人生なので、腹は立ちますが、私は口を出すつもりはありません。
できれば、早いうちに父の土地を弟に「生前贈与」して整理をつけて、両親を引き取りたいと思ってます。
その後は弟に「土地は全部やったのだから、お金に困っても私を頼るな・介護に口を出すな」と言うつもりです。

土地は、住居用として、約1反部(10アール)。
農地としては、約1町部(1ヘクタール)あります。

海の近くということもあり、土地の値段が下がっているので、全て売れたとしても金額にしたら2億円弱くらいにしかならないと思います。

住居用の土地は交通の便が良いところにあり、おそらく一番高く値がつくと思います。
できれば住居用地くらいは母が相続するようにしたいです。

上手な贈与・相続の仕方がありましたら、アドバイスをお願いします。
私と1歳上の姉はサラリーマン家庭ですが仕事もマイホームもあり、実家の土地の相続を望んでいません。

A 回答 (2件)

>できれば住居用地くらいは母が相続するようにしたいです。


生前にお父様が贈与してしまうというのがいいかと思いますが、贈与税は相続税に比べ、控除額も少なく税額が高いです。
その土地の「相続税評価額」が2150万円以下なら、基礎控除と配偶者控除合わせれば控除額以内で税金かかりませんが、1反となると通常越えてしまう可能性もあります。
ただ、今土地の価格下がっているし、相続税評価額は実勢価格よりずっと安いですから、場合によってはそれ以下のこことも十分ありえます。
私も約1反の宅地あります(田舎ですが地方の政令指定都市)が、2500万円くらいの評価額です。
なお、その評価額は税務署で聞けば教えてもらえるでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

また、お母様が相続するなら、相続税はかかりません(1億6千万まで)。
なお、相続にするなら、お父様に遺言を書いてもらっておいたおうがいいでしょうね。
お書きの内容からすると、相続でもめるでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>早いうちに父の土地を弟に「生前贈与」して整理をつけて、両親を引き取りたいと思ってます。
農地を農業をしている人に贈与する場合は、納税猶予の特例があります。
ただし、農地を売れば猶予は終わりです。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm

ところで、農地のある場所は市街化区域でしょうか。
それとも調整区域でしょうか。
市街化区域なら宅地として売れますが、調整区域なら農地としてしか売れないし、しかも農家資格のある人にしか売れません。
今の時代、借地としてならともかく、農地を買ってまで農業する人はいないでしょうね。
なので、調整区域だとしたら、弟の考えていることは甘いとしか言えませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今日実家に行きましたので、ma-fuji さんの回答を印刷して母に見せました。参考アドレスもとてもありがたかったです。

30年前に祖父から父に相続しているのですが、そのときも一定期間農業をすると納税猶予のようなものがありました。今もあるということが再確認できました。また、農業をしないで売ることを前提としたら相続税が高いことも理解できました。

本当に考えが甘くて幼稚な弟なので(困っています)、両親がしっかり今後のことを考えないといけないですね。
自分も勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/08 21:58

弟さんに親御さんの土地を贈与してしまって、さっぱりしたいというのは分かります。


とても失礼ですが「なにをお聞きになりたいのか」がわかりません。
上手な贈与といわれます。
税負担が少ないのが上手というなら、贈与税は弟さんが負担するので「知ったことではない」です。

上手な相続というなら、親御さんがお亡くなりになる前に色々と準備をしておくということになりますので「早くさっぱりしたい」というお気持ちとは別に「相続発生の日まで、悶々と弟のことで悩む」ことになります。
親御さんが生きてる間に、さっぱりとしたいというのですから「贈与」です。
贈与については、税理士に聞きましょう。
その他のアドバイスもいただけます。
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この回答へのお礼

質問がわかりにくく、板汚しで申し訳ございませんでした。
いざ贈与・相続の際には、専門家にお願いする予定です。

お礼日時:2012/12/08 22:00

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