A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
年額にして6万6600円をお姉さんの1人に請求することは,連帯債務の負担部分を超えているので無理です。
複数いる連帯債務者のうちの1人が,その連帯債務の全額を支払った場合,民法442条1項により,弁済をした連帯債務者は,他の連帯債務者に対しその負担分を求償することができます。
3人のきょうだい相続ですから負担割合は同等だと思います。年額10万円であればその3分の1ずつが各自の負担割合ですから,3分の1相当額を求償することができることになります。
また,民法442条2項は支払った日以降の法定利率による利息及び損害が生じている場合の損害額の求償も認めています。損害の額を立証するのは困難かもしれませんが,法定利率による利息は算数の問題でしかないので,これも併せて求償するとよいのではないでしょうか。
《参考》
民法
(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
法律上は求償の制限(民法443条)や無資力者の負担部分の分担(民法444条)といったものも考慮しなければなりませんが,基本は442条を考えておけばいいと思います。
No.4
- 回答日時:
「相続人代表者」ということは相続登記をせずに亡くなられて親御さんのめいぎのままということですね。
固定資産税の過去分に分担を訴訟しても、今後も同様のことは続くでしょうから、資産分割の訴訟をして、きっちり分けて、過去の固定資産税負担分はそこから差し引くのがよいでしょう。
このままだと、子供の代、孫の代まで続きます。
来年4月から相続登記も義務化が施行されますが、施行前分も対象です。
>勝手に、職権で 親の住所に住んている長男 の私に决定したと通知してきて
亡くなられた親御さんが所有していた実家にお住まいなら、他の相続人に地代家賃の支払いが必要でしょうから、買取を検討される良いでしょう。
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