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私は昨年配偶者に先立たれました。年金の相続と確定申告について教えて下さい。
先日かんぽ生命保険から、文書が来ましたが、難しくて分かりません。
その文書は、<生命保険の年金の各支給額のうち、相続税の課税対象となった部分に対する所得税の課税については無効の判決が出され、・・・・国税庁から新たな課税方法が示されました。>です。

夫は、かんぽ生命保険の据置終身年金保険を受け取っていましたので、その受取人を私に変え今ありがたく頂戴しています。
記憶を遡ってみましても、相続時にこの年金の処理をした記憶がありません。
そこで、この年金の相続と確定申告について、教えて下さい。

1、相続について
相続した年金の追加が必要になりますよね。私がそれ以来貰える年金総額から、夫がそれについて払った金額を差し引いた金額が、相続金額になるのですよね。(ただし、現在の時価金額に直すため、この金額に何か係数が掛ると思いますが)。そしてこの金額を、以前提出していた相続金に加え、相続税を新たに計算することになりますよね。

2、確定申告について
相続税を支払ったのだから、毎年の年金は税金対象ではありませんよね。
そして、年金を受領する際に天引きされた源泉所得税は、この確定申告で返還(実際には、支払うべき税額から、この分を差っ引くのですが)してもらえますよね。

初めての処理で(こんなことが度々あっては堪らないのですが)ややっこしくて、頭を悩ませています。アドバイスを下さい。 ピク

A 回答 (1件)

夫が受け取っていた年金を、配偶者が夫に代わって受け取るというものです。


申告所得税の確定申告書には雑所得として記載します。
源泉徴収されてる所得税は精算されます。

経過とか理屈とか「ちょっと難しい」が、解らなくても良い話し↓(※)。
年金受給権を持ってる夫が死亡すると、その受給権そのものが相続財産になり課税されます(計算結果として相続税を納めていても、納めてなくても、課税対象になったということは同じです)。
妻が(夫から相続を受けた)年金を貰うと、それに対して雑所得として課税がされてました。この課税に対して「相続税の課税対象になったものに、もう一度所得税をかけるのは二重課税にあたるので、憲法違反ではないか」という訴訟がおきました。
そして最高裁判所が「二重課税である」と採決をしました。
税金をかける国が負けたわけです。
そこで、かっての課税方法が見直しをされました。
「既に相続税課税対象になったので、非課税の部分」と「相続発生後に年金資金につく利息(のようなもの)」に分けて、後者に課税をします。

この2者は、年金を貰ってる人が計算することなどは出来ない複雑なものですので、年金を支払ってる者(生命保険会社など)が計算書を作成して本人に郵送します。
おそらく手元に届いた書類を見て100%理解できてる人は、日本全国に多くはおられないように感じます。

確定申告時に「相続した年金があります」と通知と共に係の方に見せれば処理をしてくださいます。

今から相続税が改めて発生するというものではありませんので、心配無用です。


そういうものなんだ、という理解を助けるために、ごく簡単に述べてます。
正確には、表現が違う、用語が違う点があろうかと思いますが、その点了承ください。
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この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございました。易しく、丁寧に説明して頂き、よくわかりました。
今まで考えていなかった点が二つありました。
<「相続発生後に年金資金につく利息(のようなもの)」に分けて、後者に課税をします。>
<今から相続税が改めて発生するというものではありません>
これらを頭に入れて、元気よく、かんぽや税務署に行きます。

お礼日時:2013/03/06 10:34

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