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 以前外国に住んでいたことのある私の親族の一人が、親しくしていた身寄りのないイギリス人の友達が亡くなったことを知らされました。結構な資産があったそうで、なんと遺言で日本にいる当人に相続の権利があるという連絡が来ました。取り分はどのくらいか分かりませんが、まったくそうした方面の知識がありませんので、こうした場合相続税なのか贈与税なのか、どのくらいとられるのか知りたいということです。資産だったら売らない限り税金が払えないことだってあり得ますし、悩んでいるので教えてください。

A 回答 (1件)

相続する方が、日本にお住まいでしたら、基本的には、 一般的な日本国内の相続と同等の扱いです。



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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。基本的には日本の税率にのっとって支払われるわけですね。

お礼日時:2009/07/28 13:51

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