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遺産相続の土地、建物が有ります。
名義変更して居ませんが、転売には、どのような手続きが必要ですか?
教えて下さい。

A 回答 (6件)

まずは登記を,相続人名義にする必要があります。


その後,その登記名義人が不動産業者に仲介の依頼をするなどして,売却することになります。

不動産の名義が故人のままでは,その不動産を売ることはできません。なぜなら,死人はモノを売り買いすることなんてできないからです。特に不動産では,その売却の登記手続きの際に,売主である登記名義人の印鑑証明書の提出が必要ですが,亡くなった人の印鑑証明書は発行されないので,登記ができません。不動産に関する権利の得喪の第三者対抗要件(自分が所有者だと主張する証拠)は登記ですから,登記ができない不動産なんて誰も買ったりしないのです。

だからまずはその不動産の名義を相続人名義にする必要があります。相続人が複数いる場合には,その全員の遺産分割協議で誰がその不動産を相続するのかを決めることが多いですが,亡くなった登記名義人が有効な遺言を残していた場合には,その遺言で指定されていた相続人が自分の名義にすることが可能です。ただ,遺言書さえあればそれだけで登記ができるというものではないので,依頼するなら司法書士に依頼(行政書士ではダメです)して,また自分でやるなら法務局ホームページの申請書の記載例等を参考にして,登記手続きを行ってください。

登記手続きの依頼中に不動産屋に依頼した方が早く売れるだろうと思われるかもしれませんが,登記名義が確定していない状態では,不動産屋も広告等を出せません。万が一,相続人名義への登記ができなかった場合には,結果論ではありますが虚偽広告になってしまうからです。まあ,まともではない業者ならそれでも広告を出しましょうだなんて言うかもしれませんが,むしろそういう業者は危ないので避けたほうがいいでしょう。

相続人名義に登記が変わったところで,不動産業に売却の仲介の依頼をします。換価を急ぐなら業者に売ることも考えられますが,業者に売る場合には,その業者にとっては売却商品の仕入れになるために,一般の人に売るよりも安くなってしまいます(業者が利益を乗せる関係上,できるだけ安く買おうとするから)。
まあそのあたりは相続人の考え次第です。とりあえずは仲介依頼のほうがいいとは思いますが,建物の現況次第では更地にしなければ売れないという場合もありますので,業者と相談してみてもよいと思います。

そんな感じで売ることになります。
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お礼日時:2022/12/20 11:27

相続人に名義変更する。


法定相続人が1人なら簡単ですが、法定相続人が複数いる場合は布袋草↑う割合で共有するのか、相続財産分割協議書を作成して任意の割合で相続するのかを決めて相続登記する。

なお、別の回答にある権利証(登記済証)は被相続人の死亡により効力を嘘なっています。
また、登記業務は行政書士は行うことはできない、司法書士に依頼。
まあ、自分でもできます。
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お礼日時:2022/12/20 11:27

相続人全員の共有という形なので、全員の合意を元に売却という手順になります。


一旦、名義変更するよりも若干の節税になります。金額交渉とかは面倒ですけどね。
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お礼日時:2022/12/20 11:26

まずは相続登記をすることです。



故人名義のままでは誰も買いません。
買わないというか、買っても相続人でない者が故人名義から自分の名義に変更することはできません。
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お礼日時:2022/12/20 11:26

遺産の相続が完了していれば、法務局へ土地と建物の権利書を持って行って、名義を自分に変えれば出来ると思います。


それか必要書類を集めた上で、行政書士さんにお金を払い、代行して貰い法務局の登記名義を変えて貰う。
その上で中古不動産を扱う業者に相見積もりを取って、1番高い所に売るのが良いと思います。
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お礼日時:2022/12/20 11:26

先ず自分1人の名義にします。

それから不動産屋と売買契約を交わします。
以上

名義変更してないと売れません。自分で数千円で出来ます。
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お礼日時:2022/12/20 11:25

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