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相続問題で揉めています

祖母が亡くなり、祖母名義の土地の相続が問題になっています

相続人は父を含む3人

祖母名義の土地は田舎の農地を含め、かなりあります

質問したいことは3つあります

(1) 今問題になっているのは、その中でも都会にあり、父が退職金でアパートを建てて貸し付けている土地です。
この土地は以前より、死んだら父のものになるといわれており、生前より父が世話をしていました。
これは死因贈与になり、父が相続することはできないのか(父の兄弟は借金があり、この土地を売ってお金に変えたいようです)因みにこのこと(死因贈与の予定になっていたこと)について書面はなく、私達家族は昔から聞いて知っていましたが、兄弟は今になって聞いてないと言い張っています

(2)この土地は祖母名義、建物は父名義です。いわゆる使用賃借でしょうか。
もしこの土地が3人の共同相続になってしまった場合、アパートの収入は誰の物になるのでょうか?
アパートは退職金と借金で建てた大事な老後の収入になる予定なので、何とかこの収入を守る方法はないでしょうか?
また、土地が売りに出された場合、建物はどうなるのでしょうか


(3)生前の祖父母の世話は、長男である両親が一番みています。このことで受けられる寄与分はあるのでしょうか
また、その場合世話をしたことを証明する何らかの物が必要でしょうか


以上長文になってしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

素人ですが、相続経験者です。



(1)ですが、推測は可能かもしれませんが、他の相続人の言うように聞いていないと言われたら権利主張できないでしょうね。そうなれば、法定相続するか、法定相続分を購入させてもらったりすることを交渉するしかないでしょう。

(2)ですが、地代を支払っていなければ、使用貸借でしょう。アパートの収入はアパートの所有者であるお父様のものですね。しかし、土地の権利を一部でも他の相続人となれば、その持ち分割合に応じた地代の支払を求められれば、支払わなければならないでしょうね。
土地を売りだすことは可能かもしれませんが、一部の持ち分を購入する人は少ないでしょうね。さらに建物が別名義で利用されているわけですから、購入する人はさらに少ないでしょう。もちろん地代収入を見込んで購入されるような人はいるかもしれませんが、それ以外には自由にならない土地ですから、評価も低くなることでしょう。

(3)ですが、一般的な看護・介護などでは、寄与分は評価されないと思います。寄与分は、亡くなられた方の事業などで後見されているような場合でしょうからね。ただし、円満な相続であれば、看護・介護の期間の生活費や負担をある程度考慮するでしょうね。
そもそも、扶養や介護についてなどは、法律上子供であれば義務です。義務を果たしたことで優位に働くと考えるのはおかしいのです。義務を果たさなかったとしても、義務を果たすべき時に法律上の問題とされなければ、果たさない人が不利益になることもおかしいですからね。

祖父が亡くなり、祖母が亡くなったような順番であり、相続人が子供であるお父様兄弟だけであれば、このように考えることはできませんか??
相続人が3人で、総遺産の3分の1以下のアパートの敷地であれば、他の遺産を他の相続人へ譲ることで、アパートの敷地を全面的に譲ってもらうのです。3分の1をこえるのであれば、超える分の他の相続人の取り分について現金で購入させてもらうのです。
農地といっても、農地の場所によっては宅地並みに価値のある土地もありますし、他の預貯金などである程度の遺産があれば、ある程度考えられるのではないですかね?

私の祖父が亡くなった際も親とその兄弟で揉めました。家庭裁判所での調停や審判ですと融通が利かないこともあります。私の送付の相続のときには司法書士に依頼しました。争いの場合には司法書士の範囲外となるのが通常ですが、司法書士が入ることで円満な相続となると考えて依頼しましたね。
一番権利を主張する人が無知で、法律に疎かったため、その主張が法的に認められるのかどうか、他の相続人の権利がどの程度あるのか、などを説明し、協議を行いましたね。
その結果、スムーズに協議が終わり、登記も司法書士へ依頼できたことで、依頼から解決までは早かったですね。

言葉は悪いですが、祖父母のいい加減さからのトラブルです。子供といえども別に家庭を持ったり、生活が変われば考え方は変わります。そして、家督相続のようなイメージをもたれたとしても現在の法律では認められません。何も対応をされずにそのまま亡くなられたことから、お父様を特別視してくれなかったと考えた方が良いでしょう。
しっかりと家族のことを考える人で遺産を残される方は、遺言書を作成したり、生前に贈与の手続きをしっかりと行いますからね。法律は知らなければ守ってくれるものではありません。弱者などの味方ではなく、使う人の味方になるのです。使い方もご自身で調べたりすること以外に、専門家を使う自由もありますからね。

専門家を使って、あなた方に都合のよい法律を並べての交渉や協議も可能かもしれません。もちろん他の相続人が他の専門家へ依頼すればどうなるかはわかりませんがね。
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございます。

おっしゃる通り、祖父母が無知だったうえ、まさか自分の子供達が相続でもめるだなんて思っていなかったのでしょう。

専門家への相談も考えているのですが、
司法書士さんでもいいのですね。
参考になりました。有難うございます。

その他の田舎の土地は、買い手がつかないことが容易に想像できるような土地が多いことも、また揉める要因になってしまっています。

しかしアパートを建ててしまった土地はもはや、
買い手がつきにくいだろうということは少し説得の材料になるかもしれません。

ご自身の体験なども交えていただき、
非常に参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/21 17:18

真実困ってるという事で、からかいでなく述べます。


「専門家に相談なさい」です。
法律問題(弁護士が専門)と税法の問題(税理士が専門)が混ざってます。
ここに付いてる回答は、間違ってませんが「枝葉の知識」に過ぎません。
妙な知識を知るだけで、専門家に相談したさいに「うっとうしがられる」だけです。

失礼な言い方で申し訳ないのですが、ご質問の内容を「タダで誰かに解決方法を教えてもらう」というなら、大きな誤りです。
そんなに簡単なレベルの話ではないですよ。
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この回答へのお礼

率直なご意見有難うございます。

やはり簡単な話ではないようですね。
税理士には既に相談していますが、あまり先に進みません。
今後弁護士などにも相談しようと思います。

関係者としては無知でいられないのが正直なところです。

私も他の分野のスペシャリストとして相談を受ける立場にありますが、
相談者に対し「うっとうしい」と思ったことはありませんので。

ご回答有難うございました!

お礼日時:2012/04/21 18:18

>(1)兄弟は今になって聞いてないと言い張っています



「金で解決する」か「じゃあ、土地を3つに分ければ?」って感じで土地を3等分するしか無いでしょう。

>(2)アパートの収入は誰の物になるのでょうか?

土地が誰の物であろうが、アパートの家賃収入は、アパートの持ち主の物です。

で、アパートの持ち主は「土地を借りている」のですから、家賃収入の中から「地代」を地主に払います。

>また、土地が売りに出された場合、建物はどうなるのでしょうか

そのままです。地主にとって「アパート」は、他人の不動産ですから、好きにする事は出来ません。

地主に出来る事は「上の建物を壊して更地にするから、借地権を売ってくれ」です。

借金があって土地を金に変えたいなら、借地権を買うような金は無いでしょうから「アパートが建った状態で売る」しかありませんが、借地権があって上物が建ってる土地は、買い手が付くか微妙です。

>(3)生前の祖父母の世話は、長男である両親が一番みています。このことで受けられる寄与分はあるのでしょうか

寄与分は多少は認められるでしょうけど「取り分の土地がちょっと広くなるだけ」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

我が家も「お金で解決」出来るほどの余裕はないので、やはり協議で分割するしかないですね。

土地の権利についての理解が曖昧で、
アパートまでとられたらと心配しておりました。

やはり他人の建物が付いた土地は買い手が付きにくいですよね。

有難うございました!!

お礼日時:2012/04/21 17:11

まず、よく話し合いをしましょう。


最近の法令では、、親を見ていることは多少は優位に働きますが、
全部を相続するまでは望めません。
アパートを建てている土地に関しては、アパートを建てることを
許可したのですから、暗黙的におばあさまがお父様にゆずろうと
していたと判断できるだけで、それが文章化されていない以上、
法定相続をとらざろうえないと思います。
土地に関しては、地代を払う形になると思いますので、その地代
をご兄弟で分割することになると思います。
その地代分を先払いして、土地に関してお父様1人名義の相続に
してもらうかでしょうか。
他の土地に関しては、ご兄弟に分割するなどの手もあると思います。
他の土地の相続費用などを計算してみないとわかりませんが、地代
換算などは税理士さんや不動産屋さんに相談してみてはいかがでし
ょうか。アパートを賃貸しているなら、つきあいはあられると思い
ます。
とにかく、説得し妥協しなければ、解決しません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

やはり話し合いですよね。
なかなか話を先に進めてくれず、苦労しているようです。

昔からお世話になっている税理士さんがいて、相談はしているのですが。

ご丁寧に有難うございました!

お礼日時:2012/04/21 17:05

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