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私は長男ですが、父の相続において現金預金を1000万円程度もらいました。弟2人も各1000万円を相続しています。しかしながら、銀行の借金が5000万円程度あることが1年後の今発覚しました。この場合(限定承認はしていない)、相続財産を限度に各1000万円、計3000万円のみを支払う(2000万円は支払い不要)ことでOKなのでしょうか。
もし、私が5000万円、弟が各1000万円とした場合は、少なくとも弟たちは返済は相続した1000万円を上限と考えてもいいのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> この場合(限定承認はしていない)、相続財産を限度に各1000万円、計3000万円のみを支払う(2000万円は支払い不要)ことでOKなのでしょうか。



限定承認を受けていれば、そういう理解でかまいませんが、相続発生後3カ月以内に、家裁で限定承認または相続放棄を受けていないのですから、5000万円まるまる返済義務があります。法定相続人がご兄弟3人だけなら、各々等分した金額(5000万円÷3=1666万6666円端数無視)の債務を負います。

> もし、私が5000万円、弟が各1000万円とした場合は、

前段の遺産総額と合いませんから別の質問とうけますが、債務5000万円をどのように返すかは、ご兄弟の内部問題です。平等を旨とするなら、5000万円を5:1:1の割合で返すのが平等でしょう。

ただし債権者は、満額返してもらえない限り、法定相続人めいめいに法定割合で請求する権利があります。逆に言えば、だれかから満額返してもらえれば、あとは兄弟内の内部求償問題となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。法定相続分は負債を負うということですね。よくわかりました。

お礼日時:2013/02/03 18:16

税金カテゴリーで質問されてますが、純粋に法律問題です。


被相続人のもつ負債を知らずにプラス財産を相続してしまった。その後に負債が発覚した。
本来は、相続発生を知ったときから3ヶ月間、相続放棄するかどうかを考える時間があるのですが、負債の存在を知らずにプラスの財産を受け取ってしまった場合に、いまさら相続の放棄が受理されるかどうかという問題があります。

限定承認という民法用語を使用されてますので、ご存知だと思いますが、相続の放棄はいまさら出来ない、では誰が後に発覚した負債の支払義務を相続するかという問題がでます。

租税法ですと、利益を受けた者がその受けた利益の限度で支払義務があるというする第二次納税義務制度や、相続人の連帯納税義務制度がありますが、純粋に私法の世界で相続放棄をしなかった方が「おれは1,000万円しか相続してないので、親父の負債も受け取った額しか面倒をみない」との主張が債権者に通じるかどうかです。

銀行側としては「あなたがいくらのプラス財産を貰ったかは無関係で、こちらは5,000万円貸し付けているので相続人が払って欲しい」というのではないでしょうか。

逆に考えてみます。
被相続人の残した預金を相続人は受け取っている。
相続放棄をしてない。
では、相続人に債務も相続されてるので払ってもらおうじゃないか。
という理屈が成り立つのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2013/02/03 18:17

税金のカテゴリではなく、法律や弁護士などのカテゴリの方が良いと思いますよ。



相続では、相続放棄や限定承認手続きをしていないのであれば、債務のすべてを相続人が相続したこととなります。これは、プラスの財産を超える負債であっても、その負債のすべてを相続したこととなるのです。

したがって、遺産の調査や相続人の調査は重要となります。これは将来の争いのないように備えるためです。預貯金などのプラスの財産の調査とともにマイナスの財産の調査もするのです。この調査に不足が生じたとしても、それは相続人の責任ということなのです。
その責任を回避するために限定承認の手続きがあるのですからね。

債務の相続も遺産分割協議の対象です。遺産分割協議に漏れがあったことと考えられるのですから、その漏れの部分だけを改めて協議するのです。そして誰もが借金の相続をしたいと思わないことでしょう。その中であなたが多く負担するという申し出を他の相続人である兄弟には、有利でしかありません。
しかし、すでに相続済みの遺産のすべてを相続人が残しているとは限りません。相続ではなく自分で蓄えたものを出すのは、だれでも嫌がるものでしょう。
最悪、家庭裁判所での調停や審判も必要となると思います。

私は素人ですが、このような債務が跡から見つかり、すでに相続した財産を超えるような場合には、すでに相続した財産の割合に応じた債務をそれぞれが相続すべきだと思います。ですので、多く財産を得ているような人の方が債務を多く相続すべきだと思いますね。
ただ、遺産分割協議などで決まれば、それがすべてでしょう。相続人が納得できる割合で返済ができれば、誰も文句は言わないと思います。
ただ、債権者からすれば、誰からの返済でもかまわないかもしれませんが、協議などで決まった返済のうち、一部返済しないような人が生じれば、債権者は他の相続人に対しても請求などを行うことができることでしょう。これは、遺産分割協議などは相続人内などの話し合いの結果にすぎず、第三者へ対抗するだけの内容ではないからです。

心配であれば、弁護士や司法書士へ相談されることですね。遺産のすべてが残っており、債務が見つけられなかった相当の理由を説明し、裁判所が認めれば、期限を超えた相続放棄などが認められる場合もあるかもしれませんからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/03 18:15

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