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金貨を40億円分、相続しました。取得価格と収入はゼロ、相続人は私だけです。その場合の所得税は以下で合っていますか?chatgptが出した答えなんです。

所得税額は(40億円×45%)-1,100万円=17億9,900万円です。

A 回答 (6件)

所得税は相続財産に対して課税されないと回答したでしょう。

 ニホンゴワカリマスカ?
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この回答へのお礼

本当ですか?本当に相続税だけが税金ですか?住民税は?金塊を贈与で譲り受けたら贈与税だけで所得税はないのですね?

お礼日時:2023/11/16 19:51

所得税は相続財産に対して課税されるものではありません。

 相続財産から得られる利息や配当などの収入に対して課税されます。

金貨を40億円分相続した場合、取得価格と収入がゼロであるため、相続税の課税対象となります。 相続税の税率は、相続財産の額によって異なります。 国税庁のホームページによると、相続財産が40億円の場合、相続税額は約17億9,900万円になります。
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この回答へのお礼

所得税はいくらになりますか

お礼日時:2023/11/16 10:00

昨日から何回も言っているじゃない。


譲渡所得は総合課税の所得税だって。

それに細かいことは横に置くと言ったって、被相続人が 35億で買って相続時の時価が 40億になっていたのか、1億で買ったのが40億になったのかでは、
譲渡所得はまるで違ってくるのです。
それを「細かいこと」などと考えてはいけません。

同じことを何回も言わせないでね。
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この回答へのお礼

購入した時の書類は何十年も前なのでありません。

お礼日時:2023/11/15 10:03

>取得価格と収入はゼロ…



本当に取得価格ゼロ?
本当にゼロで間違いないとしても、売値の 5% は取得費とみなされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それに、支払った相続税も引き算できると言ったでしょう。
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この回答へのお礼

私が知りたいのは、所得税です。chatgptの計算方法は正しいのでしょうか?細かいことは省いてあります。

お礼日時:2023/11/15 09:53

相続なら所得税ではなく相続税です。


その相続財産なら税率は55%です。
金貨の価値は相続が発生した日で出します。
https://souzoku.asahi.com/article/14937828#:~:te …
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