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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
経験談です。
私の祖父母の相続があった際に、私の親や叔父叔母が受ける相続で手伝いをし、司法書士と連携したことがあります。
その際の相続人は祖父の妻姉弟妹の4人が相続人だったのですが、遺産分割協議書は5通作りました。これは司法書士の判断です。
そして、印鑑証明書は1通ずつでした。
さらに代表者となったのは、上記でいう姉(私の母)だったのですが、司法書士が各手続き終了後に私の母が遺産分割協議書2通と印鑑証明書1通ずつを返してもらいました。
印鑑証明書は各手続きを司法書士が行う際に利用し、各相続人の遺産分割協議書にはつけませんでした。ただ、実印の押印だけでなく、署名を直筆にしていたという点もあったと思います。これが遺産分割協議書とともに印刷されているような形であればそれぞれに印鑑証明はあったほうがよかったのでしょうね。
相続人の数以外に手続き用の遺産分割協議書を用意したのは、遺産によっては、手続き先が多くなり、そのたびにいろいろな手続き先の人に触られ、コピーを取られるたびに汚くなるため、あえて余分に作ったようでしたね。
そして余分なものは代表者が回収したという形でしょう。
遺産分割協議書は、遺産を受け取る手続き(金融機関あy法務局手続きなど)でも必要となりますが、相続税の申告などでも利用されます。さらに将来争いとなった場合にはそれぞれ持っているべきことでしょう。一部の人しか持たないと見せてももらえなくなる恐れもありますからね。
私は税理士事務所で勤務経験があり、相続にも理解があったため、相続人4名中3名から立ち会ってほしいと言われて、一応平等の立場で立会い、司法書士の説明もれや不足がありそうなところなどをあえて質問する役目になっていました。司法書士も相手によって説明の度合いを変えることは苦労するらしく、わかりやすく説明したつもりでも伝わらないところも多く、私のような存在は助かったようです。
今では士業事務所いろいろ渡り歩き、色々な考え方で作成する文書の内容や数なども変わることも理解しているつもりですが、あなた方の求める今後の手続きや必要性で考えてよいと思います。戸籍謄本など各種証明書類も代表者以外には、コピーを渡すようにしました。コピーがあれば相続人の立場であれば再取得もしやすいでしょうからね。
経験談によるご回答ありがとうございます。
協議書には、各自の署名押印を求めます。
そして、手続きを行う者だけが印鑑証明書を預かり、他の者には形式上に成るかも知れませんが、コピーを渡しておこうと考えています。
皆様のご意見により、方向性が見えてきました。
感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
相続人がそれぞれ保管するだけなら、印鑑証明書があってもなくてもどちらでも良いです。
要は本人が署名、押印したことが分かって、後々「あれは誰かが勝手にサインしたものだから無効だ」と言いださなければ何の問題もありません。
しかし協議書を銀行等に提出する場合は、本人の意思確認をする手段として印鑑証明書を求められます。
それぞれが保管するだけなら、4人の印鑑証明書をコピーして添付しておけば、実務的には十分でしょう。
ご回答ありがとうございます。
登記等行うものだけが印鑑証明書を預かり、各手続きを行いたいと思います。
他の者には、コピーを渡しておきます。
No.1
- 回答日時:
印鑑証明を添付しなければ、実印を押印したところで、ただの【印鑑】の押印。
遺産分割協議書に実印の押印義務はないので
印鑑証明を添付しなくても押印有印文書として成立します。
※印鑑証明を添付しないのであれば三文判でも構わない。
ただ、三文判だと入手可能なものになるので【本人】を限定したい場合は
【実印+印鑑証明】のセットである必要があります。
>4人分の印鑑証明書が必要なのでしょうか?
自分の分は不要なので、各自が他の3名分を保管する必要があります。
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