数年前(30年前)父が亡くなりその財産を「母が半分、残りの半分を子供5名」で別けました。
わが家の場合は土地でもらう。そして現在高齢の母(93歳)が生きているが近い内に他界すると思うがこの母の遺産も子供達で別けるまたは母の残した遺言状に従い別ける。私の家内(妻)はこの事
(私が父から相続した土地とこれから母が亡くなると母の遺産が自分の旦那(私))に入る事を知っているが妻はこれらの財産の半分を収得する権利があるのか?夫婦の財産とは結婚後に2人で築いた財産だと思う。私が親から相続した財産はあくまでも私の物(財産)と思うが?
最近私と家内は意見の対立(主に価値観の違い)でうまく行かない状態で生活をしている。
一軒の家で生活(子供達は大人になり全員(3人)家を出て自分達の道を歩んでいる)しているが
正に家庭内別居(つまり一階と2階に別れて住んでいる状態)。または「熟年離婚」の一歩手前。
私は既に定年退職し年金生活状態。妻はまだ60歳で働いているがそのお金は全て家内が使用している。なぜかと言うと妻は自分の車(新しい車を買う)その車のローンを払う為と自分の持つカードローンの支払いの為に働いている。別に妻が働く無くてもわが家は私の年金(企業年金、厚生年金、国民年金)でで生活して行けるが。妻の考えは車のローンも貴方(旦那)が払ってという考え。私は妻に何度も述べる、お前が自分で新しい車を買ったのだから働いて返すのが当然だろうと。もし働くのが嫌なら新車を諦めればいいではないかと。
とにかくこれから私に親の財産が入るという事(数千万円)を知っているからその様な事(妻の車のローンも貴方が払ぅてと)を言うのかも知れないが私が親から相続する財産は私の物で妻の物ではないと思う。いくら妻だからろいい半分(妻)の物にはならないと思う。私が亡くなれば半分は妻の物になるかも知れないが生きている間は妻の物にならないのではないか?
私は死んでも親から相続した財産は妻には渡したくない。遺言状(公正証書)で子供に相続として残したいが。なぜこの様な考えになるか言うと妻は「私が死んだら私の実家に眠るおふくろの墓」に
埋葬してくれと。私はこの事を聞いて驚く。普通は旦那と同じ墓に入るのが当然だと思うが?
妻のこの様な考えの人間には私の財産(親から得る財産)は妻に渡したく無い。
皆さんに質問したいのは私がこれから得る親の財産は妻も半分相続する権利があるかという事です。
No.6
- 回答日時:
財産は公正証書で残したいのであれば、そのような形で残して、この事を子供達に話しておいた方がいいでしょう。
テレビでも揉めたケースなどやってますが、1度子供達にこういった相続と話して納得させてた上でトラブル防止に向けて公正証書を作った方がいいように感じます。思うように動けなくなって公正証書変更するのに苦労されるより良いかと最近は私ももしもの場合で考えた事ありました。No.5
- 回答日時:
一度は専門家に相談されることをおすすめします。
専門家は、弁護士か司法書士がよいでしょう。司法書士と似た資格で行政書士という専門家もいますが、争いとなるリスクを考えると、司法書士や弁護士がよいと思います。
財産分与の対象となるのは、基本的にあなたの考えでよいでしょう。
ただ、給与などというものは、あくまでも働いた人の固有の財産であって、共有財産ではありません。給与の一部または全部を家計に入れたら、家計に入れた分だけ共有財産として、財産分与の対象となるのです。
相続で得た不動産などであれば、特に固有財産という主張ができるものだと思います。
現金預貯金などですと、家計に入れたと思われる行為をしないことですね。
相続で得たことがわかる証拠とともに、通帳等で管理し、奥様へ渡さないことです。
住む家が一緒ですと、なあなあになったり、奥様に持ち出される可能性もあります。
貸金庫などで保管するなどを検討されるとよいかもしれません。
お墓についてですが、人それぞれの考え方や宗教などにもよることでしょう。
ただ、あなたの考え方の方が一般的です。
宗教などによっては、苗字が違うだけで同じお墓に入れないなどということがあります。お墓の管理者・所有者の自由にできないこともあるのです。
最後にあなたが相続した財産を含むあなたの財産について、あなたが無くなることで相続が開始されると、当然奥様は法律上の権利1/2以上(お子さんの有無などで変わります)持つこととなります。あなたが無くならない限り、共有財産ではない固有財産については、奥様に何も権利はありません。
財産のことを気にされる奥様ということは、熟年離婚などをお考えがあるのかもしれません。離婚を考えている人はいろいろと準備をしたり、計画立てているものです。逆に離婚を言われてあわててしまう側は、準備などができていないことで不利益を受けかねません。また、ご自身の財産について、将来のことをいろいろと考え準備することは必要なことです。年齢順で亡くなるとは限りませんし、ご自身お気持ちや考えに反し、想定より早く人生が終わる可能性もあります。準備のお気持ちがあるのであれば、専門家にお金を払ってでも準備や相談をされることをおすすめします。
私は以前司法書士事務所などで勤務経験がありますが、準備をしていない人が多く、準備がないから争いとなり、親族関係がおかしくなるということも多いです。
相続争いが恥ずかしいことという認識が多いため、多くの家庭が円満のように見えるかもしれませんが、けっこうぐだぐだなことが多いものなのです。
大変でしょうが頑張ってください。
No.4
- 回答日時:
私が妻に抱く思いと同じ人がこの世にいるとは(涙)
お子さんたちに生前贈与しちゃえば良いのでは?ご自身も楽しまれて3人のお子さんに少しづつ
分割であげれば相続税の問題も少なくなると思います。
お金は墓まで持っていけないんだから。薄情な奥さんに残したくない気持ちわかります。
たぶん奥さんがそうなったのは質問者さんにも少しは問題あったのでしょうが、それでも気持ちが
凄くわかります。
No.3
- 回答日時:
妻はこれらの財産の半分を収得する権利があるのか?
↑
ありません。
夫婦の財産とは結婚後に2人で築いた財産だと思う。
私が親から相続した財産はあくまでも私の物(財産)と思うが?
↑
その通りです。
相続で得た財産は、離婚のときの財産分与の
対象にはなりません。
私がこれから得る親の財産は妻も半分相続する
権利があるかという事です。
↑
質問者さんが亡くなれば、妻は当然ですが
相続することができますよ。
相続人が妻と子であれば、妻は1/2、残りを
子供が相続します。
遺言を残すにしても、1/4は、遺留分として
妻は相続できます。
No.2
- 回答日時:
あなたが親から相続される財産は「特有財産」ですので奧さんには何の権利もありません。
あなたが亡くなったときはその特有財産は半分奧さんが相続する権利があります。子どもさんに相続させようと思われるなら、遺言を書いておかれれば良いでしょう。そうすると奧さんは遺留分のみの相続になります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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