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相続税に詳しい方教えて下さい。
両親が亡くなり、
相続人は2名で、
財産は預金のみです。
いくら以上の預金だと、
相続税の申告対象ですか?
よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 預金額、数百万円のうちの
    場合は、
    相続税申告の対象外と判断して大丈夫ですか?

      補足日時:2021/12/29 09:48
  • 両親ともに、今年亡くなってます。

      補足日時:2021/12/29 09:49
  • 生命保険なし
    不動産なし
    です。

      補足日時:2021/12/29 10:14

A 回答 (6件)

こんにちは。



 皆さんも書かれていますが、相続税には基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)がありますので、少なくとも基礎控除の額までは課税されませんので申告は不要です。

〇相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>両親ともに、今年亡くなってます。

 仮に、父、母の順に亡くなっておられる場合でしたら…

・父の遺産の相続税
 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 までは非課税です。
 ※3人のうち一人は母です。
・母の遺産の相続税
 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円 までは非課税です。
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不動産も動産も何もなく、


数百万のお金しかないなら
相続税はかかりません。
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生命保険の返戻金は? 


土地家屋は?
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この回答へのお礼

生命保険なし
不動産なし
です

お礼日時:2021/12/29 10:02

分かりません。


両親がどういう順番でいつ亡くなり
具体的にどちらがどれだけの遺産を
遺したのかによります。

だって片方が亡くなった時点で
あなたにも相続が発生しているのに
それを無視しているってことですから。
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基礎控除額は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数


よって、4200万円ですね
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相続税には基礎控除というモノがあります



基礎の基礎が3千万で、相続人毎に600万が加算されます
つまり、相続人一人なら3600万円二人なら4200万円・・・・・

預金でその金額超えるなら必要ですが・・・・・

統計によれば、相続税の対象は全体の数%~1割未満と言う事ですからね
殆どの場合は対象になりません
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