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10月に妻の兄が亡くなり、両親はすでに亡くなっており相続人は妻1人の為土地建物(評価額1200万)退職金900万、生命保険600万を相続する事になったのですが、相続税は1人の為3600万以下なのでかからないとの事でしたが、それ以外に所得税とか税金が係るのでしょうか?また確定申告は必要なのか教えてほしいのですが。

A 回答 (2件)

わが国の税制度は、一つの事案に対して一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。



相続や贈与で得た金品に、所得税や住民税が課せられることはないのです。

相続税や贈与税が免税点以下であってとしても、代わりに所得税が・・・なんてことはありません。
確定申告も市県民税の申告も無用です (後述)。

なお、念のためですか、

>妻の兄が亡くなり…

お書きでありませんが、配偶者も直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) もいなかったのですか。

>土地建物(評価額1200万…

不動産の評価方法には何通りもありますが、間違いありませんか。
土地は路線価があるなら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額。
建物は固定資産税評価額です。
ご承知でしたら余計なお節介と無視してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それからもう一つ。

>生命保険600万…

これの保険料は誰が払っていたのですか。
・故人自身・・・相続税なので前述のとおりでよい。
・妻・・・所得税の確定申告が必用。
・その他の人・・・贈与税の申告が必要。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

わかりやすいお答え有難うございました。兄は独身でまた祖父母も他界して相続人は妻一人で土地は路線価で確認しました。生命保険は兄が支払っておりました。これで安心しました。

お礼日時:2022/12/19 09:25

結論から言えば、


相続税はご推察のとおりかかりません。
相続の場合、不動産の名義書換えを
しても不動産取得税はかかりません。

生命保険は、死亡保険金の受取人
だったのでしょうか?
個人年金などの残額とかですかね?
ものによっては、解約した時点で
所得税、住民税がかかる可能性も
あるにはあります。
一般的には相続税の対象にはなるが、
他にかかるものはないでしょう。

しかし、相続した後にかかりそうな
ものはありますね。

①相続した土地建物の固定資産税
②不動産も売却して利益が出た場合
 譲渡所得に対する所得税、住民税
③上述生命保険を解約することで、
 返戻金として受けた場合。
 所得税、住民税がかかる可能性あり。

生命保険の具体的な内容がないと
なんともいえませんが、
こんなところですかね。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。生命保険は受取人でなく又年金支給前なのであんしんしました。

お礼日時:2022/12/19 18:51

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