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日本は人質司法と呼ばれていますが、海外は被疑者の拘束期間は短いのですか?

A 回答 (2件)

日本はおとり捜査や盗聴が出来ないから、その分を取り調べで補っていると聞いた事があります。

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日本が「人質司法」と呼ばれるのは、単に拘束期間が長いだけでなく、


・保釈されにくい
・取り調べに弁護士の立ち合いが認められない
・証拠よりも自白を優先する
等の問題点があります。

欧米の場合、法定の拘束期間がすぎると保釈金を積んで保釈されることが多いのに対して、日本は「保釈すると証拠隠滅を図る可能性がある」としてかなり長期に拘留します。

また、警察にしても検察にしても「取り調べる側が作ったストーリー」に合わせて調書を作成する傾向が強く、このようなことが可能なのは弁護士立ち合いができないからです。

そして、最大の問題は「証拠を検察が100%握っていて、検察が出したくなければ証拠を出さなくていい」という制度になっていることです。

つまり「被告に有利な無罪を証明する証拠」があるとしても、検察はそれを出す義務がないし、そもそも「そういう証拠がある」ということを裁判官に知らせる義務すらないのです。

このような事が積み重なると、個人で組織に立ち向かうのはかなり難しくなり、とにかく拘留されていると対抗手段が一切取れないので「人質司法」と呼ばれるのです。
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