「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

示談書って、通常は甲乙両名が署名し、お互いが保管しあうものですよね?!

A 回答 (8件)

示談書とは争いのある双方が合意した証のものですから、


2通作成し、双方が各署名捺印して初めて有効となります。
それ以外無効です。
なお、一方的に差し出す書面を「念書」と云いますが、これですと差し出す者だけの署名捺印で有効です。
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お互いが,同じものを持つのが原則です。

片方しか持っていないと,それを改ざんされたときに抗弁するのが難しくなるからですね。

示談書は,示談の成立後に示談当事者双方を拘束する結果をもたらすものです。そのために,持参の内容を明確に示しておく必要があります。
被害者・加害者の間の示談の場合,損害を与えたのはどこの誰か,どんな原因をもって相手方にどのような損害を与えたのか,そしてそれに対してどんな補償をなすのかを書き記し,そのうえで,その条件に合致している範囲では,それ以上の補償をしない(被害者が求めない)ことを約します。

たとえばどこの誰がを明確にしないと,相手方が履行をしない場合に追及ができなくなります。原因や被害を明らかにしないと,ぜんぜん別の理由で体調悪化が起きたとしても,責任追及されてしまうかもしれません。保障の内容を(その履行の時を含めて)明らかにしておかないと,いつまでも払わないということが起きかねません。そしてこれ以上の請求ををしないということを明らかにしておかないと,加害者はいつまでも追加請求の陰におびえて生きることになります。

このように,示談の当事者双方に,利益になる部分も損失に関する部分もあり,また後日争いが生じた場合でも,お互いは所持する示談書を比較することで,改ざんがないことを確認できるメリットがあることから,双方がその原本を持つ意味があるのです。
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この回答へのお礼

つまりはワタクシだけに署名捺印を求める書類は、おかしいということですよね?!

お礼日時:2024/10/26 19:42

示談書は、示談内容を文書化して、お互いが、その内容を了承したことの証ですから、示談書には、双方が署名押印して、同じ物を双方が持つことになります。



場合によっては、損害保険会社や弁護士が証人となる場合もありますから、その場合は、そのような人も保管しますね。
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そうですね。

通常はそうすることが多いでしょう。
示談とは、契約の一つで正確には和解契約で、示談書というのは和解契約書です。
ですから甲はこれこれを乙に対してするとかしない。乙はこれこれを甲に求めないとか受け入れるなど合意内容を書いて双方が署名(記名捺印でも構いません)します。
細かく言えば原本(正本)を片方が持ち、コピーをもう一方が持つなどのスタイルもありますし、内容によっては差し入れ形式もありますが。
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その方がいいと思います。



割印もしておけば偽造防止にもなるのでいいかと思います。
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そうとも限りません。


要するに、被害を受けた方が、これ以上の補償を求めないということを、誓約する文書なので、被害者が署名し、加害者側に差し入れる場合もあります。
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示談の内容の記載は、手書きでもワープロ・パソコンでも差し支えありません。

当事者欄は、記名(自署ではないワープロ打ちなど)押印であっても示談の効力には影響しませんが、後の紛争を避けるために、氏名については自筆で記載したうえで押印することが望ましいです。 なお、署名は、作成者本人が自ら手書きしなければなりません。
そして双方が保管します。
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そうでしょう。

無くすと困るのは加害者の気が。
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