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悪い事をして、見つかり警察で指紋とかを取られれば前科になるのですか?
捕まえるのが警察で、懲役何年とか決めるのが裁判所だったり検察官なのですよね。

またニュースなどで見る執行猶予とか保護観察とはなんでしょうか。

A 回答 (5件)

そもそも論として、法律に前科や前歴を定義する条文がないので、絶対的な正解は存在しないんだけど・・・



一般的には、
 前科:刑事裁判で懲役・禁固・罰金の判決を受けた経歴
 前歴:検察庁に送致(送検)された経歴のうち前科以外のもの
    科料判決のほか、不起訴事件が該当する
のことで、このほか
 検挙歴:前科・前歴にならなかったけど、警察の捜査対象になった
もあり、前科・前歴・検挙歴をまとめた「犯歴」という括りもある。
また、少年犯罪は、逆送致事件で前科対象の判決を受ければ成人同様に前科として扱われるけど、家裁送致処分は前歴として記録される。

>悪い事をして、見つかり警察で指紋とかを取られ
(て説教された程度で解放され)ただけだったら、検挙歴として記録されて、送検されて、不起訴だったり、科料判決だと前歴になっている。

執行猶予は、犯罪の事実はあるけど十分な反省が認められる場合などで、社会内で生活する中で更生させる一定期間、刑の執行を猶予して社会復帰を促す制度。
保護観察は、刑務所などの施設外で、保護観察官や保護司と面談・生活指導をすることで対象者の更生の手助けをする制度。
保護観察は、保護観察付き執行猶予判決を受けた者のほか、仮釈放を受けた者、少年院の仮退院者などが対象となっている。
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悪い事をして、見つかり警察で指紋とかを


取られれば前科になるのですか?
 ↑
前科にはなりませんが、前歴にはなります。
前科てのは、起訴され裁判になって有罪。
それで始めて前科になります。

警察で取り調べを受けただけでは
前科になりません。

ただ前歴ということで記録には残ります。
前歴が公表されることはありません。




捕まえるのが警察で、懲役何年とか決めるのが
裁判所だったり検察官なのですよね。
 ↑
警察が逮捕して、その中の一部が検察送致に
なり、更にその中の一部を検察が起訴し
裁判になり、有罪無罪を決めます。



またニュースなどで見る執行猶予とか
保護観察とはなんでしょうか。
 ↑
失効猶予てのは、裁判になって有罪になったけど
刑務所に入らなくて良い、それは猶予する、
でも猶予期間中に犯罪やったらひどいよ、
という刑罰です。

保護観察とは,犯罪をした人または非行のある少年が,
社会の中で更生するように,
保護観察官及び保護司による指導と支援を行うものです。
パパ活などで売春した少女などがこの指導を
受けます。
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前科とは、刑事罰を受けた経歴を言います。



警察は、捜査して犯人を捕まえて、検察に引き渡します。
検察は、起訴するか否かを決定します。
起訴されれば、裁判となり、裁判所が刑を決定します。

執行猶予は、例えば刑の執行を1年間待って、
その間にないもなければ刑の執行はしない、という救済処置です。
保護観察は、未成年に対する執行猶予、みたいなもんです。
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前科っていうのは、実刑や執行猶予を問わず(懲役刑・禁錮刑だけでなく、罰金刑など)有罪判決になればそうなります。


前歴は、有罪判決に至らない犯罪歴・・警察に犯罪の嫌疑をかけられ捜査の対象にされた経歴のある場合を前歴と言います。
なので、指紋を採取された場合は前科ではありません。

執行猶予は、判決で刑を言い渡す時に「一定期間刑事事件を起こさなかったら、刑罰を消滅される」という制度です。
保護観察は、刑務所内での施設的処遇に対して、犯罪人または非行少年が社会の中で更生するように,保護観察官及び保護司による指導と支援を行うものです。
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前科ってのは一般的に特定のことが皆さん思い浮かぶでしょうけど・・・


前歴だと色んな使い方があるので、同じとは言えませんね

警察官は捜査が主、検察官は裁判で追及するのが主、裁判官が最終的に決める

執行猶予は、刑務所に収容する事(執行)を猶予(暫定的に止めておく)する
保護観察は、その上で定期的に関係者との面談を行うなどの条件が付くこと
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