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No.3
- 回答日時:
民訴法上、裁判をする目的は、争いの終局的解決である以上、その裁判によって勝訴することで原告が得られる訴えの利益が重要な意味を持ちます。
この考えのなかで、不存在確認訴訟は一番厄介なものとされ、理由はそもそも存在しないことを訴えるとなったらいくらでも好きに訴えてしまうことが出来るため、その範囲が無限になってしまうからです。そこで、民訴法上、不存在確認による訴えはかなり制限がかかっていて、出来るには条件が過重されてます。具体的には、積極的な給付の訴えが可能な場合はできず、現在の権利・義務ないし法律関係の確認であり、即時に確定する必要性があることなどが要件とされてます。判例上「原告の権利・義務ないし法的地位が争われておらず、危険・不安が存在しない場合は、訴えの利益(確認の利益)に欠け、提訴は許されない。」となっていることから、直接の当事者であることは当然に、その当事者であっても条件は厳しいです。
なお、利害関係人第三者による参加は当事者として三面訴訟にする以外にも、補助参加や独立当事者参加などの仕組みはあります。
ありがとうございます!!!
三面訴訟というのは初めて耳にしました!
現状、当事者同士は法的に争っておらず片方のみが被害にあっている状態です
私はその被害にあっている側の肩を持ちたいのですが、何分その被害にあっている側は動きが鈍く訴訟を起こそうとしません
代わりにと思いましたが、当事者でもない弁護士でもない自分にはどうしようもなく、悔しい思いをしていました
本当にありがとうございます
No.2
- 回答日時:
本人訴訟ができなければ何時でも誰でもどんな訴訟でも代理人(弁護士)を選任できます。
債務不存在確認訴訟は「そんな請求がきても支払う必要はないよ」と言うことで、それを裁判所に確認して貰う訴訟のことです。
AさんがBさんに「貸した金払え」と言うので、Bさんが借りた覚えがないと債務不存在確認訴訟を提起しました。
ところが、その訴訟中「貸したのは俺だよ」とCさんが訴訟参加してBさんに「私に返せ」と請求することはできます。
なお、集団訴訟と言うのは、前記のような単独な例ではなくAが、B・C・D・Fを被告とするような場合で、AがB・C・D・Fに貸した金払えとはできますが、B・C・D・Fが一団となって借りた金ないと債務不存在確認訴訟は事実上考えられないです。
民事訴訟法上禁止しているわけではないです。
ありがとうございます
そうですね、債務…というとやはり借金という話になるのですね
借金ではないのでこれは当てはまらないのでしょうね
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