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彼とけんかしたはずみに、別れる。訴える。といったら、弁護士から、いくら請求するのかという通知と、連絡をとらないでほしい。という通知がきました。

それに対し、時間をいただきます。といったら、一か月半して相手弁護士より電話がきました。
「いつまで返事をもらえるか。」とのことだったので、「忙しいから時間をもらう」といいました。
すると「こちらとしては宙ぶらりんになるのは嫌だから、場合によっては債務不存在確認訴訟を起こす」

といってきました。私は時間がたってから彼と話そうと思っていましたので、不本意です。

ちなみに起こすための要件は揃ってますか?
また、起こされたらどうなりますか?

A 回答 (6件)

>ちなみに起こすための要件は揃ってますか?



揃ってないです。
あなたは、請求金額と理由を伝えていますか ?
債務不存在確認請求は、原告が被告に
何時何時、誰が、何の理由で、幾らの請求等々がしっかりしてないと
その訴訟はできないです。
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この回答へのお礼

そうだったのですか。安心しました。ありがとうございます

お礼日時:2023/08/07 16:38

ちなみに起こすための要件は揃ってますか?


 ↑
彼氏に、訴える、と言ったのですよね。

質問者さんは、彼氏に対し、どういう
請求をしたいのですか。
慰謝料などの損害賠償ですか。
貸した金を返せ、ということですか。

債務不存在確認訴訟ですから
殊更面倒な要件などありません。



また、起こされたらどうなりますか?
 ↑
一ヶ月ほどしたら、裁判所から
呼出状が来ます。

出席して裁判になり、負ければ、
慰謝料などが取れなくなります。

出席しなければ、負けるでしょうね。
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この回答へのお礼

1カ月ですね。ありがとうございます

お礼日時:2023/08/07 16:38

●【ちなみに起こすための要件は揃ってますか?】



⇒誤解をされているようですが、
訴訟は、別に証拠や要件が揃っていなくても提起することは可能です。
なので、相手方が【債務不存在確認訴訟】を提起するということを、強制的に止めることはできません。
ただし、むやみやたらと訴訟提起を行っても、裁判所からは門前払い、具体的には【請求却下】や【請求棄却】の判決が比較的短期間で出るだけでしょうけどね。

なお、本件においては、【債務の不存在の確認を求める】というものなので、特に「訴訟提起に関する要件は関係ない」でしょうね。


●【また、起こされたらどうなりますか?】
⇒訴訟を提起された以上、受けて立つだけです。
すなわち、原告側(相手側)の主張に対し、被告側(訴えられた側)として、例えば、【いままでの具体的な経緯を踏まえ、●●●という債務が存在することを主張していく】ということになるんでしょうね。

いずれにしても、素人では対応できないでしょうから、仮に訴訟を提起されてしまった場合には、弁護士に相談し対応された方がよろしいかと思います。
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No.2です。

お礼を拝見しました。
弁護士に連絡して和解したい旨を伝えれば、後はその弁護士とのやり取りになります。
彼さんに対して「連絡をとらないでほしい」と通知されたという事は、弁護士が代理人だという事ですから、他に方法は無いはずです。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます

お礼日時:2023/08/07 16:40

相手は、裁判のプロである弁護士ですから、提訴の要件は揃っているはずです。


おそらく、貴方が冒頭の「別れる。訴える。」と言った時に慰謝料請求や損害賠償請求と受け取れる言い方をしたのでしょう。
今のままだと、本当に提訴されてあなたが敗訴します。
債務不存在だから、損害賠償にはなりませんが、弁護士費用はあなたが支払う事になります。
提訴されたら貴方も弁護士を雇って反訴するか、提訴される前に弁護士を通じて和解するしか方法はありません。
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この回答へのお礼

弁護士を通じた和解はどのようにすればよいのでしょうか

お礼日時:2023/06/15 18:05

債務不存在訴訟にそれほどの要件があるのでしょうか?


あなたから訴える=請求するといった申し出があり、彼側からいくら請求するのか、などのやり取りがあり、そのうえであなたからの請求が待てないという話ができれば、彼側はあなたへ支払い物がないことを訴訟し、あなたはその訴訟で請求できるものがあれば訴え出て裁判所が認めないと、債務がないと判決が出るのではありませんかね。
別に何もやり取りがなくとも、債務不存在訴訟は起こせたと思います。しかし、それでは裁判所も訴訟そのものをすべきかの判断に悩むからあなたとのやり取りを出すことで十分に進んでしまうのではないでしょうかね。

あなたは彼と何を話そうと考えていたのでしょうか?
別れる・訴えるという強い言葉で彼側に反省を求めたいだけで、実際に別れたくはないし、訴えるつもりもないということですか?
それとも根拠が薄く話し合いで示談的に交渉したかったのですか?
いずれにしても、相手側が話し合いが必要であれば窓口は弁護士であって、必要であれば裁判でという強固な立場ということなのではありませんかね。
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この回答へのお礼

そうです。実際に別れるつもりも訴えるつもりもありませんでした。

お礼日時:2023/06/15 18:08

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