No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人の場合と業者の場合とで
違ってきますが、個人の場合ですか。
利息制限法で計算されます。
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
(利息の天引き)
第二条 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
元金に対して遅延損害金や利息がかけられる
ことは知っていますが
↑
利息は、契約時、利息を払う、という
契約でなければ、利息債権は発生しません。
如何なる場合においても債権者の方が不利と
言うか罪に問われてしまうんでしょうか?
↑
1,利息制限法の規定を受ける、という
ことです。
2,罪に問われるのは出資法違反の
場合ですね。
現在の出資法によれば,金融業者は年20パーセントを
超える利率で,
非金融業者は年109.5パーセント(閏年は109.8パーセント)
を超える利率で,それぞれ利息の契約をしたり,
利息を請求したり,または利息を収受したりすることを
禁止しています。
これに違反した場合には,罰則が科されます。
このように罰則があるという点が,
利息制限法と異なるところです。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/03 18:28
回答ありがとうございます。
利息制限法に引っ掛かると言うことは出資法にも違反してるということだと思うのですが、いかがでしょうか?
そうしますと個人間の賃借でかけられる利息は10%程度と言うことでしょうか?
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回答ありがとうございます。裁判となった場合様々なケースがあるかとは思いますが、そうすると如何なる場合においても債権者の方が不利と言うか罪に問われてしまうんでしょうか?
元金に対する限界の遅延損害金と利息としては認められ、それ以外の金額は無効というのであれば納得は出来るのですが。