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借金の返済について質問いたします。

義理の父親の借金について。

・義理の父親70歳 無職
5年前まで配達のパート勤務 月収15万円ほど
退職後はアルバイトを転々とするも長続きせず
・20年くらい前より消費者金融から借入あり。
パチンコで浪費と思われます。

・今現在も返済中
総額いくらかは不明です

無職に近いため、借入額も最大限度額100万円くらいと思っています。(保証人無しで借りています)

気になるのは、
「利息の支払いをしなくてはならない。金が無い、貸してほしい」
と、親戚や子供達に金を度々借りにきている事です。

利息の支払いをしないといけない、もう待ってもらえないから困っているとの話をしています。


お聞きしたいのは、

⚫︎元本はまだ返せていないのか?

⚫︎消費者金融も、利息分だけでも払えと言ってきているのか?

⚫︎利息分月に3千円を払っていると言っていますが、
いったい今はどのくらいの借金に膨れ上がっているのか。ら

すみません、妻が解決法に悩んでおり困っています。

詳しい方にご教授いただけますと幸いです。

わかりにくい説明で恐縮ですが、何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (8件)

金融関係者として、かつて債権管理にも関係したことがあります。


こうした中、貴女様が結構お困りのようなので回答することといたしました。

【⚫︎元本はまだ返せていないのか?】
⇒おそらく、返済できていないんでしょうね。
想像するに、元本の返済が全くできておらず、たまに利息だけ内入れしている状況なのでしょう。

【⚫︎消費者金融も、利息分だけでも払えと言ってきているのか?】
⇒おそらく、そうなのでしょう。
ちなみに、金融機関でも、長期延滞者に対しては、元本据え置きにするような条件変更を行い、当面利息分だけでも入金させることが結構ありますので・・・。
しかしながら、まあ、それだと元本は全く返済にはならず、不良債権としてずっと固定化したままなのですけどね。

【⚫︎利息分月に3千円を払っていると言っていますが、
いったい今はどのくらいの借金に膨れ上がっているのか。】
⇒わかりません。
少なくとも、ざっくりと申し上げれば、貸金・消費者金融においては、無担保・無保証で貸す場合、1社1債務者あたり、原則として50万円までとしているはずです。
なので、例えば、通常は1社から借りているのなら50万円、2社なら100万円ということになりますが。

いずれにしても、今回のようなご質問については、本来は本人に対し督促状等の関係資料を提出させたうえで、質問したほうが好ましく、また正確に状況を把握できるように思いますけどね。

なので、わたくしが貴女さまの立場であれば、今回を最後として、ある程度一定金額を貸してあげて肩代わりをする代わりに、全ての関係資料を提出させたうえで説明させることとするでしょうけどね。
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借金があって困っている場合一番確実なのは「自己破産」です。

裁判所で
免責が決定すれば返済はしなくていいのいでいわゆるチャラです。
そのほか債務整理や個人再生等の方法がありますから弁護士さんに相談してください。
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消費者金融の融資は担保や保証人無く借り入れが可能ですが、年収の3分の1を超える新規貸し出しはされず、言い換えれば年収の3分の1までの額の融資と決まってます。


現在、仕事を転々とされて収入が落ち着かない状況ですと、おそらく以前の借金が続いている状況です。
消費者金融の金利は個々に違いがありますが、大抵は15%~18%の間で、銀行融資と比べるとかなりの高金利で、元々が乏しい収入ですので、返済に困られているのだと思います。
基本的には元利合計の毎月返済を求め、金利のみの返済への条件変更はされませんが、すでに返済が滞っており、新規貸し出しが制限されて、回収段階にあるのかもしれませんが、金利のみでは元金が減りませんので、焼け石に水です。
元本が返せていないから、督促を受けている状況で焦っているのではないかと思います。
現在の債務残高と借り入れ総額などを言わずに3千円貸してくれと言われても、そもそもそれも嘘である可能性もあり、飲み食いやパチンコに使われてもいけませんので、無視するのが良いですね。
消費者金融は現在、親会社に銀行を持ち、グループ経営により貸金業を運営していますので、返済が行われない場合は差し押さえ等による強制回収に努めますので、金利のみにする銀行のような条件変更に応じるか否かは疑問です。
奥さんのご心配もお察ししますが、今お金を出せば繰り返しになるため、無視してください。
本当に返済ができない状況ですと債務整理をする手段で解決が可能です。
貸金業者に金を借りて返せない人が、あなた方にお金を返せるはずがありません。
まして、逆の立場で助けて頂けるはずがなく、可哀そうと思うことそのものが、自分の運命も変えてしまうので、スルーしてください。
社会の厳しさを理解していただかないと、そのおっさんは何度でも同じことを繰り返して、ご家族を不幸にするでしょうから・・。
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おそらく、低年金かと思います。


そうなら、生活保護がよいかもしれません。
たとえば、先般、某テレビ番組で、老齢基礎年金(いわゆる国民年金)を受給しているお年寄りが、年金給付額だけでは、生活費が不足するので、生活保護を受給している事例を放送していました。(単身者で、どこかの都会に住んでいる男性です。老齢厚生年金はない人。貸アパートに居住。)年金給付額の満額1人分(月額で6万数千円)を受けていて、貯金などもなければ、生活保護世帯になるという事例です。
(生活保護世帯の役半数は高齢者世帯です。)
なお、借金を背負っていても生活保護受給には影響ないです。
もしも生活保護を受給するようになったら、借金返済は凍結することになりますね。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
1億円の借金があっても、生活保護受給者は借金返済を凍結できます。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の給付金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
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借金をチャラにしたいだけなら、自己破産がよいかと思います。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。

●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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解決したければ貸さないことです。



貸すから解決しないのです。

キツイ表現で恐縮ですが、義父さんが借金を続けているのは、中途半端にお金を貸す家族(奥様)のせいです。
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利息が月3000円であれば、借金の額はだいたい20万円のハズです。


それ以下なのに月3000円の利息は、利息制限法違法です。
それ以上なのに月3000円の利息は、利息制限法より安い金利で借りられてることになりますが、無職だとそのようなことは難しいです。

あとの2つについては、質問の情報だけではわかりません。
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「貸しません。

ご自身で対処して下さい」で全て解決します。

返す気があるなら、そのあたりお父さんから提示してくると思うのです。
それがないなら、貸して欲しいのは単なる一時しのぎ、かつ踏み倒す気満々ということだと思います。
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直接の回答ではありませんが、自己破産をさせてしまえば?

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