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会社から給料を前借りしたら、利息を取られている…

知り合いからこういう相談をされました。
先日、50000円を前借りしたそうですが、利息として7500円を引かれていたそうです。理由を聞いたら、こっちもお金を貸すわけだから、利息はかかるよ、と社長から言われたそうです。その他にも、組合会費、共益費(事務所)、等々毎月謎の金額が3000円ほど引かれているそうです。

利息は本人の了承があればとってもよいのですか?月に1割以上の利息なら、年利で言うととんでもない額になるし、そもそも自分の給料を前借りするのに、利息がかかるのはおかしいと思うのですが…

A 回答 (9件)

労働基準法


(非常時払)
第二十五条  使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

非常時払いで無ければ借金ですから利子を支払うのは当然、ただし利子額は利息制限法違反ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
その後、会社の社長にその旨伝えたら、利息法にのっとり差額を返金してもらえたそうです。しかし、今後二度と前借りはできなくなったそうです。まぁ、当然ですな。私自身も勉強になりました。今後とも宜しくお願いします!

お礼日時:2017/05/12 19:44

その知り合いとやらの話は本当でしょうか?



想像ですが次にあった時には質問者さんがお金を貸す番になっているかもしれませんね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
その後、社長の方にその旨伝えたところ、差額を返金してもらえたそうですが、今後二度と前借りはできなくなったそうです。
近々、私の方に借金の申し込みがあるかもしれません(笑)

お礼日時:2017/05/12 19:45

従業員が金に困って会社からお金を借りる。


よくある事です。給与の前借と言われてますが、法的には会社からの借入金です。
金銭消費貸借契約書を会社と従業員間で作成するべきですが、現実にはしないので、机上の空論です。
そこで、利息を取る事については、本人と会社で利息についての定めをしてないのですから、商事利息適用が妥当です。
ひと月に5万円に対して7,500円も利息が付くのは違法性が高いです。
「職を失くす」覚悟でしたら、会社を訴えても良いでしょうが、どうでしょう、できますか。

利息が高すぎるので、取りすぎた分は返して貰いたいと伝えるぐらいでしょうか。
社長が前借金そのものを良く思ってない方ですと、今後は一切従業員に対しての短期貸し付けはしないと決めるかもしれません。
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社員であろうが、第三者へであろうが、利息を請求すると言うことは、利息制限法に抵触すると思われる。


このために、貸金業の届出が必要になるはず。
会社は、恐らくは貸金業は出来ないはず。⇒とりあえずは会社の登記簿に記載があるか
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前借りとは言うけど、会社からの借金ではないよ。


給料の支給日前に、それまでの労働の対価(働いた分の給料)をもらうだけ。
仮に給料20万円の内前借り5万円だったら、給料日の給料が15万円になるだけ。
利息は付きませんよ。
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給料は給料で、契約通り決まった日に支払われるもの。


前借りっていう言葉はよく聞きますが、便宜的に言っているだけで、実際には会社が個人にお金を貸してるだけです。借金に際して細かい契約や審査なんてしてないでしょうから、借りられるだけ有難い話です。
利息が違法と思うなら裁判に訴えることはできますが、次の前借りなるものは許されないし、困るのは本人だけですよ。
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ソモソモ働いてもいない給与を貰いたいと請求するのがオカシイですよ。

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違法でしょう!

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前借りに対しての、金利など聞いた事ない

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